年末調整~令和2年より変わります~③

こんにちは❢

 

税理士法人プラスカフェです。

 

 

今回は年末調整の書類の書き方を書きます。

 

 

今年度から基礎控除の記入欄が増えました。

 

基礎控除とは所得者の合計所得金額が

2,500万円以下である場合に、

その所得者本人の所得金額 の合計額から

48万円を限度として所得者の合計所得金額に応じた

金額を控除するというものです。

 

 

 

 

基礎控除額の計算の順序

 

基礎控除額は、基礎控除申告書で

求めることができるようになっています。

 

次の1~3の順 序で記入していきます。

3の「区分Ⅰ」欄は、配偶者控除又は配偶者特別控除の

控除額の計算において使用します 。

配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けない場合は、

「区分Ⅰ」欄を記載する必要はあり ません。

 

 

 

 

 

 

 

 

次に配偶者控除の書き方についてです。

 

配偶者控除とは配偶者 を有する場合に、

その所得者本人の所得金額の合計額から38万円

(配偶者の年齢が70歳以上の場合は48万円)を限度として、

所得者の合計所得金額に応じた金額を控除するというものです。

 

配偶者の合計所得金額が48万円を超えるときは、

配偶者控除の適用は受けられません。

(配偶者特別控除の対象となるかご確認ください。)

 

 

 

 

配偶者特別控除とは、配偶者の合計所得が48万円超で133万円以下の場合に

その所得者本人の所得金額の合計額から38万円を限度として、

所得者の合計所得 金額と配偶者の合計所得金額に応じた金額を控除するというものです。

 

配偶者の合計所得金額が133万円を超えるときは、

配偶者特 別控除の適用は受けられません。

 

 

 

 

次の1~5の順 序で記入していきます

 

1 所得者の合計所得金額の見積額の計算

基礎控除申告書の「あなたの本年中の合計所得金額の見積額(⑴と⑵の合計額)」欄及び

「区 分Ⅰ」欄を記載します。

 

2 配偶者の合計所得金額の見積額の計算

「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額の計算」の表の⑴欄及び⑵欄を記載し、

合計額を「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額(⑴と⑵の合計額)」欄に記載します。

 

3 配偶者の合計所得金額の区分の判定及び「区分Ⅱ」欄の記載

上記2で計算した合計額及び「配偶者の生年月日」欄を基に「判定」欄の

「48万円以下かつ 年齢70歳以上(昭26.1.1以前生)」から

「95万円超133万円以下」までの該当する□にチェッ クを付け

①、②、③又は④の判定結果を「区分Ⅱ」欄に記載します。

 

4 「控除額の計算」の表に上記1の判定による

区分(A~C)及び上記3の判定による区分(① ~④)を当てはめ

配偶者控除額又は配偶者特別控除額を求めます。

 

5 上記4により求めた配偶者控除額又は配偶者特別控除額を

「配偶者控除の額」欄又は「配偶 者特別控除の額」欄に記載

(注) 区分Ⅱが①又は②の場合は「配偶者控除の額」欄に該当する控除額を記載し、

区分Ⅱが③又は④の場 合は「配偶者特別控除の額」欄に該当する控除額を記載します。

 

 

 

 

 

次回も年末調整の書類の変更点の続きを見ていきます。