こんにちは❢
税理士法人プラスカフェです。
今回は令和2年より一部内容が変わる『年末調整』について書いていきます。
前回のblogも是非ご覧ください。
各種所得控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件の改正
令和2年分以後の所得税について、
扶養親族等の合計所得金額要件が、
次表のとおりそれぞれ10万円引き上げられましたので、
「給与所得者の扶養控除等申告書」
に記載する扶養親族等に該当するかどうかの判定を行う際はご注意ください。
(注)
1 配偶者特別控除額の算定の基礎となる配偶者の合計所得金額の区分についても、
それぞれ10万円引き上げられました。
なお、扶養親族等の合計所得金額要件が10万円引き上げられるとともに、
給与所得控除額が10万円引き下げられていますので、
扶養親族等の所得が給与所得だけの場合、
改正前と改正後でその扶養親族等の給与等の収入金額が変わらないときは、
改正前と改正後でその扶養親族等の合計所得金額要件の判定は
変わらないこととなります。
ひとり親控除及び寡婦(寡夫)控除に関する改正
これまでの寡婦(夫)控除は、
対象となる「ひとり親」の定義が
「離婚・死別」となっており、
未婚の場合は適用されていませんでした。
また、男性のひとり親と女性のひとり親で
寡婦(夫)控除の額が違うなど、
男女の間でも扱いが異なっていました。
今回の改正では、全てのひとり親家庭に対して
公平な税制支援を行えるようにし、
以下のように控除要件が変わります。
ひとり親控除・寡婦(寡夫)控除の要件の見直し
婚姻歴や性別にかかわらず、
本人の所得合計金額が500万円(年収 678万円)以下の
単身者で生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)がいる場合、
同一の「ひとり親控除」(控除額35万円)を適用されます。
つまり、 未婚のひとり親、配偶者が死別・離別した「子あり」の単身者は
「ひとり親控除」(控除額35万円)が適用されます。
ただし、本人の所得合計金額が500万円(年収 678万円)以下の
単身者で子以外の扶養親族がいる寡婦、
または扶養親族がいない寡婦は、
引き続き寡婦控除として控除額27万円を適用されます。
住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外となります。
令和2年度税制改正 財務省より