こんにちは❢
税理士法人プラスカフェです。
今回は令和2年より一部内容が変わる
『年末調整』について書いていきます。
1、給与所得控除に関する改正
給与所得控除は令和2年の年末調整より給与所得控除額が減ります。
2.基礎控除に関する改正
合計所得金額が2,500万円を超える所得者については、
基礎控除の適用を受けることはできないこととされました。
例えば、給与収入が600万円のサラリーマンの場合、
令和1年の給与所得控除174万円
↓
令和2年の給与所得控除164万円
10万円下がります。
しかし、令和1年の基礎控除は38万円
↓
令和1年の基礎控除48万円
10万円上がります。
年収が850万円以下の場合は給与所得控除が10万円下がりますが、
基礎控除が10万円上るので「プラスマイナスゼロ」
つまり、合計の控除額は去年と変更ありません。
3.子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の創設
その年の給与の収入金額が850万円を超える所得者で、
次の4つの要件のいずれかに該当する場合に、
給与の収入金額(1,000万円を超える場合には、1,000万円)
から850万円を控除した金額の10%に相当する金額(注1)を
、
給与所得(注2)の金額から控除することとされました。
- 所得者本人が特別障害者
- 同一生計配偶者が特別障害者
- 扶養親族が特別障害者
- 扶養親族が年齢23歳未満(平成10年1月2日以後生)
(注)1 (給与の収入金額-850万円)×10% (最高15万円)
2 「令和2年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」
を使用して求めた給与所得控除後の給与等の金額
例えば、給与収入が1000万円のサラリーマンで
23歳未満の扶養親族がいる場合
令和1年の給与所得控除は220万円
↓
令和2年の給与所得控除195万円になり
25万円下がります。
令和1年の基礎控除は38万円
↓
令和2年の基礎控除48万円になり
10万円上がります。
所得金額調整控除(子ども等)の創設により
(1000万円-850万円)×10%
で15万円の控除を受けられます。
(この制度は最大で15万円の上限です。)
つまり、給与所得控除が25万円下がりますが、
基礎控除が10万円+所得金額調整控除で15万円=25万円の控除が上がるため
合計の控除額は去年と変更ありません。
基礎控除の改正と所得金額調整控除の創設のため年末調整の用紙が変更になりました。
次回は変更になった用紙の説明と、年末調整のつづきを書きます。