こんにちは❢
税理士法人プラスカフェです。
今回は『青色申告特別控除』について書いていきます。
65万円または10万円の2種類だった青色申告特別控除ですが
平成30年(2018年)度の税制改正で、
2020年分以後の個人事業主の青色申告では
55万円または10万円が基本となり、
国税庁のホームページより
一定条件を満たした方のみ
65万円の控除が受けられるようになります。
一定の条件とは
(1.2.のどちらか一つ該当すれば条件クリアとなります。)
1.e-Taxにより電子申告をしている場合
その年分の所得税の確定申告書、
貸借対照表および損益計算書等の提出を、
その提出期限までに電子情報処理組織(e-Tax)を使用して行うこと。
2.電磁的記録の備付けおよび保存をしている場合
その年分の事業にかかる仕訳帳および総勘定元帳について、
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等
の特例に関する法律に定めるところにより電磁的記録の備付け
および保存を行っていること。
電磁的記録等の保存等はあらかじめ税務署長等の承認を受け、
かつ、適正公平な課税の確保に必要な一定の要件に従った形
であることが求められます。
帳簿の備付けを開始する日の3カ月前の日までに
申告書を税務署の提出する必要があります。
原則として課税期間の途中から適用することはできません。
税務署長等の承認を受けることなく、
市販の会計ソフト等を使用して、紙による保存等に代えて
電磁的記録等による保存等を行うことは認められません。
個人事業主が青色申告を行う場合、
事業所得であれば複式簿記による帳簿を作成することで
「65万円」の青色申告特別控除を受けることができます。
不動産所得であれば複式簿記による帳簿を作成したうえで、
戸建の貸家であれば5棟以上
アパートなどの共同住宅であれば10室以上
月極駐車場の賃貸については「車5台分」を「共同住宅1室」に換算
(月極駐車場のみの場合には50台分(≒10室))
アパートと月極駐車場がある場合には、
例えばアパート6室と月極駐車場20台分(≒4室)
この要件を満たさなければ「65万円」の控除は受けられません。
条件を満たせば令和2年より基礎控除を含めると
控除額が増えることになります。
次回は年末調整~令和2年より変わります~についてです。