青色申告特別控除~令和2年より変わります~

こんにちは❢

 

税理士法人プラスカフェです。

 

今回は『青色申告特別控除』について書いていきます。

 

 

 

65万円または10万円の2種類だった青色申告特別控除ですが

 

平成30年(2018年)度の税制改正で、

 

2020年分以後の個人事業主の青色申告では

 

55万円または10万円が基本となり、

 

国税庁のホームページより

 

 

 

一定条件を満たした方のみ

 

65万円の控除が受けられるようになります。

 

 

 

 

一定の条件とは

 

(1.2.のどちらか一つ該当すれば条件クリアとなります。)

 

 

1.e-Taxにより電子申告をしている場合

その年分の所得税の確定申告書、

貸借対照表および損益計算書等の提出を、

その提出期限までに電子情報処理組織(e-Tax)を使用して行うこと。

 

 

 

2.電磁的記録の備付けおよび保存をしている場合

その年分の事業にかかる仕訳帳および総勘定元帳について、

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等

の特例に関する法律に定めるところにより電磁的記録の備付け

および保存を行っていること。

 

電磁的記録等の保存等はあらかじめ税務署長等の承認を受け、

かつ、適正公平な課税の確保に必要な一定の要件に従った形

であることが求められます。

 

帳簿の備付けを開始する日の3カ月前の日までに

申告書を税務署の提出する必要があります。

原則として課税期間の途中から適用することはできません。

 

税務署長等の承認を受けることなく、

市販の会計ソフト等を使用して、紙による保存等に代えて

電磁的記録等による保存等を行うことは認められません。

 

 

 

 

 

 

個人事業主が青色申告を行う場合、

事業所得であれば複式簿記による帳簿を作成することで

「65万円」の青色申告特別控除を受けることができます。

 

 

不動産所得であれば複式簿記による帳簿を作成したうえで、

戸建の貸家であれば5棟以上

アパートなどの共同住宅であれば10室以上

月極駐車場の賃貸については「車5台分」を「共同住宅1室」に換算

 

(月極駐車場のみの場合には50台分(≒10室))

アパートと月極駐車場がある場合には、

例えばアパート6室と月極駐車場20台分(≒4室)

 

 

 

この要件を満たさなければ「65万円」の控除は受けられません。

 

 

条件を満たせば令和2年より基礎控除を含めると

 

控除額が増えることになります。

 

 

 

次回は年末調整~令和2年より変わります~についてです。