こんにちは❢
税理士法人プラスカフェです。
今回は『インボイス制度』について書いていきます。
前回のblogも是非ご覧ください。
取引先がインボイスを発行できないと納税額が多くなります。
消費税の基本的な仕組み
消費税の原則的な計算方法は
売上に係る消費税から仕入や経費に係る消費税を
マイナスして残額を納めるというものです。
インボイスでないと仕入税額控除ができなくなります。
インボイス制度に移行した後に仕入や経費について
仕入税額控除を受けるためには、
インボイスの保存が必要になります。
そのためインボイス発行事業者以外からの
仕入れや経費は仕入税額控除の対象にはならなくなります。
つまりインボイスの導入後は、
免税事業者などのインボイス発行事業者ではない事業者と取引をすると
控除(マイナス)できるものが減るわけですから
消費税の納税額が多くなってしまうのです。
6年間の経過措置
インボイスの導入によって免税事業者との取引により
消費税の納税額がすぐに増えると経営に影響が及ぶため
次のような経過措置が設けられます。
免税事業者等からの仕入れや経費でも下記の期間で、
一定の割合で仕入税額控除を認められています。
・令和5年(2023年)10月1日~令和 8年(2026年)9月30日 → 80%
・令和8年(2026年)10月1日~令和11年(2029年)9月30日 → 50%
インボイスがなくても仕入税額控除が
認められる取引があります。
公共交通機関に支払う交通費や
自動販売機で購入した場合(3万円未満のもの)
従業員に支払う出張旅費等古物商、質屋、宅建業、
再生資源卸売り業等を営む事業者が
インボイス発行事業者でない者から仕入れるもの等については
インボイスの保存がなくても仕入税額控除が認められます。
次回、インボイス制度の続きをかきます。