消費税の非課税とは・・・

こんにちは!

税理士法人プラスカフェです。

今回からは以前少し書いた消費税の『非課税』について

書いていきます。

以前のblogもご覧ください。

消費税の課税取引とは・・

消費税の非課税とは

・課税の対象としてなじまないもの

・社会政策的配慮に基づくもの

の2つに該当する取引が、消費税が非課税となります。

 

 

【消費税の課税対象としてなじまないもの】

①土地の譲渡や貸付け

前回のblogでも出てきたようにの土地譲渡は非課税となります。

地の貸付けも同じく非課税となります。

ただし、貸付1か月未満の場合は、課税となります。

 

 

土地ではなく、建物の貸付は課税となります。

ただし、住宅の貸付は非課税

駐車場の貸付けは課税となります。

ただし、駐車場施設を施さず、更地のままの場合は

非課税となります。

 

 

 

 

②有価証等の譲渡、金融取引

有価証券の譲渡の消費税は非課税となります。

リゾートクラブ会員権やゴルフ会員権の譲渡等は課税になります。

 

 

貸付金は金融取引であり、利子は非課税となります。

貸付の際に授受される保証料等も利子と同じく

非課税となります。

 

 

③保険料等

保険料は非課税となります。

事故等が起こった際に支払われる保険金に関しては、

保険会社から、対価として受け取るわけではないので、不課税となります。

 

 

 

④切手や商品券などの譲渡

切手やはがきを購入する際は非課税となりますが、

購入した切手やはがきを使う(=消費する)と課税になります。

 

そのため、自社で使用する切手等については仕入た時点で課税仕入れにすることができます。

 

ただし、収入印紙や、証紙の購入は仕入課税とならないので、

仕入課税控除をすることができません。

 

 

⑤行政サービスや外貨両替

都道府県等の役場で支払う手数料は非課税となります。

裁判所の執行に係る手数料等も非課税となります。

 

外貨両替にかかる手数料等も非課税となります。

 

 

 

 

上記の①~⑤が非課税の【消費税の課税対象としてなじまないもの】

となります。


いかがでしたでしょうか??

次回は【社会政策的配慮に基づくもの】等を書いていきます。

是非ご覧ください。