こんにちは!
税理士法人プラスカフェです。
前回は消費税の『非課税』について書いていきました。
今回は前回の続きを書いていきます。
前回blogもご覧ください。
【社会政策的配慮に基づくもの】
①医療の消費税
医療保険制度に基づく医療等は『非課税』となります。
ただし、患者の希望などにより選択した個室料金等の
費用の差額等を支払う場合は、課税となります。
その他にも、健康診断や、美容整形、針などもすべて課税となります。
②助産の消費税
医師等による助産の場合は『非課税』となります。
産前、産後の入院や検査等も助産の『非課税』とされます。
助産に係る入院に関しては室料差額が生じても区分せず、
『非課税』となります。
妊娠中の入院及び出産1か月以内の料金は全額が『非課税』となります。
③社会福祉事業
社会福祉事業『非課税』となります。
40歳以上の国民が加入する介護保険制度による介護サービスも
『非課税』とされています。
「サービス」について非課税である為、住宅改修工事等は
消費税が課税となります。
④学校教育や教科書等
学校の入学金や授業料、保育園の保育料等は『非課税』となります。
教科書も『非課税』となります。
ただし、予備校や英会話教室等は課税となります。
他にも、給食やスクールバス、制服や参考書に関しても課税となります。
⑤埋葬や火葬
葬儀の際の埋葬や火葬は『非課税』となります。
ただし、火葬後の焼骨を納骨堂へ納める行為は課税となります。
お通夜や告別式等の費用も課税となります。
⑥住宅の貸付
住宅の貸付に関しては『非課税』となります。
契約内容を確認して住宅の貸付かどうかを判断します。
敷金や礼金も家賃同様に『非課税』となります。
ただし、1か月未満の貸付は消費税が課税となります。
店舗や事務所などの貸付は「住宅」ではないため課税です。
上記の①~⑥などが【社会政策的配慮に基づくもの】となります。
いかがでしたでしょうか??
次回も是非ご覧ください。