【社会政策的配慮】に基づく非課税とは??(消費税)

こんにちは!

税理士法人プラスカフェです。

前回は消費税の『非課税』について書いていきました。

今回は前回の続きを書いていきます。

 

前回blogもご覧ください。

消費税の非課税とは・・・

【社会政策的配慮に基づくもの】

①医療の消費税

医療保険制度に基づく医療等は『非課税』となります。

ただし、患者の希望などにより選択した個室料金等の

費用の差額等を支払う場合は、課税となります。

その他にも、健康診断や、美容整形、針などもすべて課税となります。

②助産の消費税

医師等による助産の場合は『非課税』となります。

産前、産後の入院や検査等も助産の『非課税』とされます。

助産に係る入院に関しては室料差額が生じても区分せず、

『非課税』となります。

妊娠中の入院及び出産1か月以内の料金は全額が『非課税』となります。

③社会福祉事業

社会福祉事業『非課税』となります。

40歳以上の国民が加入する介護保険制度による介護サービスも

『非課税』とされています。

「サービス」について非課税である為、住宅改修工事等は

消費税が課税となります。

④学校教育や教科書等

学校の入学金や授業料、保育園の保育料等は『非課税』となります。

教科書も『非課税』となります。

ただし、予備校や英会話教室等は課税となります。

他にも、給食やスクールバス、制服や参考書に関しても課税となります。

⑤埋葬や火葬

葬儀の際の埋葬や火葬は『非課税』となります。

ただし、火葬後の焼骨を納骨堂へ納める行為は課税となります。

お通夜や告別式等の費用も課税となります。

⑥住宅の貸付

住宅の貸付に関しては『非課税』となります。

契約内容を確認して住宅の貸付かどうかを判断します。

敷金や礼金も家賃同様に『非課税』となります。

 

ただし、1か月未満の貸付は消費税が課税となります。

店舗や事務所などの貸付は「住宅」ではないため課税です。

 

上記の①~⑥などが【社会政策的配慮に基づくもの】となります。


いかがでしたでしょうか??

次回も是非ご覧ください。