消費税の『免税』とは??

こんにちは!

税理士法人プラスカフェです。

 

前回までは消費税の『非課税』について書いてきました。

今回は消費税の『免税』について書いていきます。

 

 

前回のblogもご覧ください。

【社会政策的配慮】に基づく非課税とは??(消費税)

 

輸出免税とは・・・

消費税免税となる輸出取引とは、

課税資産を譲渡するということが前提になります。

 

つまり、不課税や非課税の物に関しては対象外となります。

資産の譲渡等が、「輸出」または「輸入」取引に該当した場合、

『免税』の取り扱いを受ける事になります。

 

 

輸出取引には大きく分けて4つあります。

 

①輸出販売

輸出販売は『免税』となります。

輸出販売とは関税で許可がおり、貨物を外国に運びだし相手に引き渡し

販売取引を行うことを言います。

 

『免税』となるのは自ら行う取引が輸出取引等に該当する場合

のみとなります。

 

 

②通関業務

海外から日本に輸出する場合、『免税』となり、

日本から海外に輸入する場合、『課税』となります。

ただし、輸入の場合で、輸入の許可を受ける前に譲渡すれば『免税』

となります。

 

譲渡を受けた人が輸入の許可を受けて、貨物を受け取る際に

消費税が、『課税』されます。

 

 

③国際輸送

輸送、通信、郵便は到着地が国外である為輸出取引等に

該当し、『免税』となります。

外国から送り、到着地が日本の場合も『免税』となります。

 

 

④非住居者

本店が外国にある法人を外国法人といいます。

外国法人が日本から輸入した物は『免税』となります。

 

ただし、日本国内で購入したり、サービスを受けた場合は『課税』となります。

国内不動産の管理を日本の会社に依頼した場合も『課税』となります。

 

海外からきた外国人が本国へ持ち帰るために購入する物品は、

日本国内で使用しなければ日本で消費されることがないので、

消費税は『課税』されません。

 

いわゆる、免税店での購入で消費税がかからないのは、

この仕組みがある為です。

 

免税品は国内で消費されない代わりに消費税が課税されないので、

国内で使用されないように購入したら、空港に運ばれます。

 

 


いかがでしたでしょうか??

次回は消費税の【課税事業者や免税事業者】について書いていきます。