こんにちは!
税理士法人プラスカフェです。
前回までは消費税の『非課税』について書いてきました。
今回は消費税の『免税』について書いていきます。
前回のblogもご覧ください。
輸出免税とは・・・
消費税免税となる輸出取引とは、
課税資産を譲渡するということが前提になります。
つまり、不課税や非課税の物に関しては対象外となります。
資産の譲渡等が、「輸出」または「輸入」取引に該当した場合、
『免税』の取り扱いを受ける事になります。
輸出取引には大きく分けて4つあります。
①輸出販売
輸出販売は『免税』となります。
輸出販売とは関税で許可がおり、貨物を外国に運びだし相手に引き渡し
販売取引を行うことを言います。
『免税』となるのは自ら行う取引が輸出取引等に該当する場合
のみとなります。
②通関業務
海外から日本に輸出する場合、『免税』となり、
日本から海外に輸入する場合、『課税』となります。
ただし、輸入の場合で、輸入の許可を受ける前に譲渡すれば『免税』
となります。
譲渡を受けた人が輸入の許可を受けて、貨物を受け取る際に
消費税が、『課税』されます。
③国際輸送
輸送、通信、郵便は到着地が国外である為輸出取引等に
該当し、『免税』となります。
外国から送り、到着地が日本の場合も『免税』となります。
④非住居者
本店が外国にある法人を外国法人といいます。
外国法人が日本から輸入した物は『免税』となります。
ただし、日本国内で購入したり、サービスを受けた場合は『課税』となります。
国内不動産の管理を日本の会社に依頼した場合も『課税』となります。
海外からきた外国人が本国へ持ち帰るために購入する物品は、
日本国内で使用しなければ日本で消費されることがないので、
消費税は『課税』されません。
いわゆる、免税店での購入で消費税がかからないのは、
この仕組みがある為です。
免税品は国内で消費されない代わりに消費税が課税されないので、
国内で使用されないように購入したら、空港に運ばれます。
いかがでしたでしょうか??
次回は消費税の【課税事業者や免税事業者】について書いていきます。