こんにちは!
税理士法人プラスカフェです。
前回は『消費税の免税』について書いてきました。
今回は消費税の【課税事業者と免税事業者】について書いていきます。
前回のblogもご参考にしてください。
以前のblogで書いたように全ての事業者が納税義務者という事が
原則としてありますが、小さい事業規模の事業者については
納税義務を免除する制度があります。
このような免税された事業者のことを【免税事業者】といいます。
ただし、資本金が1000万円以上の場合は、必然的に【課税事業者】
となります。
★免税事業者の判定★
『基準期間』 とは・・・
個人事業主の場合、前々年度が『基準期間』となります。
法人の場合、前々事業年度が『基準期間』となります。
基準期間の間に売上が1000万円を超える場合、【課税事業者】
となります。
『特定期間』とは・・・
『基準期間』の間に売上が1000万円を超えなかった場合、
当期事業年度の前事業年度開始以降の6カ月間の間で、
売上が1000万円を超え、支払った給与が1000万円を
超える場合も【課税事業者】となります。
ただし、売上か支払った給与のどちらか一方のみ、
又は両方が1000万円以下の場合は【免税事業者】となります。
※ただし、1年目が創立して7カ月以下の場合は特定期間がなしでの判断となります。
★還付申告について★
事業者は、『消費税の還付申告』を行うことができます。
しかし、免税事業者の場合、申告や納税が免除される為、
還付が出る場合でも還付申告を行うはできません。
★課税事業者の選択★
上記でもあったように、【免税事業者】の場合、申告や納付の義務がありません。
しかし、売上の消費税より仕入れの際の消費税の方が多い場合でも、
還付申告ができないので、【免税事業者】が還付を受けたい場合、
【課税事業者】を選択する必要があります。
ただし、【課税事業者】の選択は、事業者の任意となります。
【課税事業者】になりたい場合、期間が始まる前に『課税事業者選択届出書』を
提出する必要があり、提出した次の課税期間から【課税事業者】となります。
いかがでしたでしょうか??
損をしない為に一度ご相談をお待ちしております。