こんにちは!
税理士法人プラスカフェです。
今回は消費税の【課税取引】について書いていきます。
課税取引とは・・・
消費税が課税される取引のことを言います。
では、実際どのような取引が課税の対象外となるでしょう??
【非課税】、【不課税】、【免税】等に該当しないものが【課税取引】となります。
課税取引に該当するか否か確認していきましょう。
資産の譲渡の基本
資産を譲渡することは、事業者からすると「消費する」という事になります。
なので、資産を譲渡する場合【課税取引】となります。
「消費」とは、消費者が商品を買う事なので、事業者からすると「売る」
という行為となります。
①日本国内外での取引=【不課税】
消費税は日本国内で行ったものにかかる税金です。
例えば、海外で商品を販売しても日本の消費税は課税されません。
③【非課税】取引
土地の譲渡は「消費する」と考えるのが難しいと考えられています。
そのため、【非課税】となります
また、医療や社会福祉事業に関しては【非課税】取引となります。
④輸出取引=【免税】
日本国外へ商品を輸出する場合、国外で消費されると考えられます。
したがって、日本の消費税は課税されません。
なので、商品の輸出等の取引に関しては【免税】の取り扱いとなります。
※課税事業者の場合、消費税の還付を受ける事できます。
消費税の還付を受けられる可能性がある場合は設立時点で
課税事業者の選択の届け出をしなければなりません。
上記の①~③に該当しないものが【課税取引】となります。
課税かどうかの判断を誤ればしっかりとした納付額が計算できないので
注意して行いましょう。
いかがでしたでしょうか??
今回は『課税取引について』書いていきました。
自身の取引が課税取引に該当するかきちんと確認する必要があります。
次回は『資産の譲渡』について書いていきます。