消費税に関係する「資産の譲渡等」とは?? 

こんにちは!

税理士法人プラスカフェです。

前回は消費税の『課税取引』について書いていきました。

 

今回は『資産の譲渡等について

かみ砕いて書いていきます。

下記は前回のblogです。

消費税の課税取引とは・・

 

『資産の譲渡等』とは、下記の3つのことを言います。

 

・資産の譲渡

商品の販売に代表する取引のことで、

売買や交換等の契約により、他人に移転し、

所有権が移ることを『資産の譲渡』といいます。

 

・資産の貸付

所有権が移転せず、他社に資産を使用させたり、

権利の設定等を言います。

 

・役務の提供

業務の委託やサービスの提供のことを言います。

手数料等が『対価』となります。

 

『資産の譲渡等』対価」の受取りが存在するものが課税の対象となります。

 

 

『対価』とは・・・

資産の譲渡や貸付けなどの見返りに受け取るもの(お金)を言います。

贈与等は「プレゼントする」という行為となり、『対価』の無い取引となります。

 

 

 

②法人はすべて『事業』としての取引となります。

税務上の『法人』とは、普通法人、共同組合、外国法人

公益法人、NPO法人 等対象となります。

 

消費税は事業者が『事業』としての取引が課税の対象となります。

法人はすべて『事業』としての取引となります。

 

 

 

③個人事業主はその取引が『事業』かどうかの判定が必要となります。

事業の場合には、個人事業主として消費税の納税義務者となります。

 

個人事業主は一人の消費者でもあります。

消費者の立場で行う資産の譲渡などは『事業』として該当しません。

 

事業として該当するもの

・独立、継続して行われる取引

・個人事業用の固定資産などの譲渡   などがあります。

 

事業に関係しているものの譲渡は『事業』として課税対象と

なります。

 

 

事業として該当しないもの

・自宅売却

・生活用資産の譲渡 など

家庭用の資産の譲渡は消費税はかかりません。

 

しかし家庭用であっても譲渡の場合、他の税金等がかかる場合があります。

 

 


いかがでしたでしょうか??

消費税のことやお困りの際は一度ご相談ください。