こんにちは!
税理士法人プラスカフェです。
前回は消費税の『課税取引』について書いていきました。
今回は『資産の譲渡等』について
かみ砕いて書いていきます。
下記は前回のblogです。
①『資産の譲渡等』とは、下記の3つのことを言います。
・資産の譲渡
商品の販売に代表する取引のことで、
売買や交換等の契約により、他人に移転し、
所有権が移ることを『資産の譲渡』といいます。
・資産の貸付
所有権が移転せず、他社に資産を使用させたり、
権利の設定等を言います。
・役務の提供
業務の委託やサービスの提供のことを言います。
手数料等が『対価』となります。
『資産の譲渡等』で「対価」の受取りが存在するものが課税の対象となります。
『対価』とは・・・
資産の譲渡や貸付けなどの見返りに受け取るもの(お金)を言います。
贈与等は「プレゼントする」という行為となり、『対価』の無い取引となります。
②法人はすべて『事業』としての取引となります。
税務上の『法人』とは、普通法人、共同組合、外国法人
公益法人、NPO法人 等対象となります。
消費税は事業者が『事業』としての取引が課税の対象となります。
法人はすべて『事業』としての取引となります。
③個人事業主はその取引が『事業』かどうかの判定が必要となります。
事業の場合には、個人事業主として消費税の納税義務者となります。
個人事業主は一人の消費者でもあります。
消費者の立場で行う資産の譲渡などは『事業』として該当しません。
事業として該当するもの
・独立、継続して行われる取引
・個人事業用の固定資産などの譲渡 などがあります。
事業に関係しているものの譲渡は『事業』として課税対象と
なります。
事業として該当しないもの
・自宅売却
・生活用資産の譲渡 など
家庭用の資産の譲渡は消費税はかかりません。
しかし家庭用であっても譲渡の場合、他の税金等がかかる場合があります。
いかがでしたでしょうか??
消費税のことやお困りの際は一度ご相談ください。