軽減税率に向けて

 

こんにちは!

税理士法人プラスカフェです。

前回は消費税がなぜ導入されたかなどを書いてきました。

今回は、10月1日より変更になる消費税の標準税率と

軽減税率の具体的な例を挙げて明していきたいと思います。

 

このような物が対象となってきます。

同じ水でも飲料水は軽減税率になり、水道水は標準税率になります。

とにかくかなりややこしくなります・・・😢

 

 

また、テイクアウトや店内飲食のメニュー表示の価格両方の

表示をすることが考えられます。

 

具体的な例として

 

上記の図のような価格表示などが出てくると思われます。

他にも、下記のような表示が店内に掲示されること考えられます。

 

 

 

消費者も事前に心構えが必要ですが、

事業者側も事前に消費税増税に伴う対応が必要となってきます。

 

消費税増税のことでお困りでしたら是非一度ご相談ください。

 

 

 

 

次に税金の仕組みについて書いていきます。

消費税の導入理由等は下記のblogをご覧ください。

消費税増税に向けて

 

消費税は、商品を購入するなどの取引に対して、広く公平に課税される税金です。

事業者は、商品を販売したり、サービスを提供するたびに、消費者から消費税を受け取ります。

仕入や経費に関しては、他の事業者から購入する時に消費税を支払うことになります。

そして、事業者は売上分の消費税額から仕入分の消費税を差し引きその差額を納税します。

 

 

ただし、課税期間の間に売上1000万以下の事業者に関しては免税事業者となり、

1000万円を超えると翌々年から課税事業者となります。

消費税の納税金額は計算式がありますので、対象となる方は一度ご相談いただければと思います。

 


いかがでしたでしょうか??

増税まであと一か月を切りました‼

増税前に是非一度ご相談ください。