こんにちは!
税理士法人プラスカフェです⭐
今回からは【消費税について】書いていきます。
始めになぜ消費税制度が導入されたのでしょうか??
主に3つの理由が挙げられます。
①高齢化社会の財源確保
②個別間接税の問題解決
③税制のバランスをとる
以上が消費税制度が導入された経緯です。
平成元年4月1日以降消費税が3%で導入されました。
その後、税収の不足を補う為消費税が5%へ上げられ、
『税制抜本改革法』が成立し、平成26年月1日以降消費税が8%へ。
さらに令和元年10月1日以降消費税が10%へ上げられることが決まっています。
ただし、一部の商品については、『軽減税率』となります。
軽減税率とは・・・
消費税に関して、低所得者対策として一部の対象品目には標準税率の10%とは違い、
軽減税率を8%にした税率を適用することを軽減税率といいます。
例えば、同じ商品でもテイクアウトと店内で食べるのでは税率が変わってきます。
ここからはどんな商品が『軽減税率』になるかをざっくりと説明していきます。
【標準税率10%】
・店内飲食
・酒類
・衣料品、医薬部外品
・水道代 等
【軽減税率8%】
・精米、野菜、パン、肉 等の飲料品
・持ち帰り弁当
・テイクアウト
・ノンアルコールビール
・ミネラルウォーターなどの飲料水
・新聞 等
基本的に持ち帰る食料品等が軽減税率の対象となります。
他にも、本みりんは標準税率の10%となり、
みりん風調味料は軽減税率の8%となります。
このように標準税率と軽減税率が細かく分かれてきます。
次回はこのような標準税率と軽減税率の具体例等を
書いていこうと思います。
いかがでしたでしょうか??
増税に対しての簡単な予習はできましたでしょうか??
是非また次回も読んでいただければ幸いです。