税理士法人プラスカフェの新人研修~年末調整編~②

こんにちは!

 

宇治市で税理士事務所をしております、税理士法人プラスカフェです。

 

 

入りやすさ、相談のしやすさをモットーとして掲げる税理士事務所です。

カフェの雰囲気に少しでも近づけるように、壁紙はレンガ模様の内装です。

ぜひお気軽にお越しください!

 

 

 

 

税理士法人プラスカフェではスタッフ向けに継続的な研修を行っております。

 

今回は、前回のブログの続きで、

10月から始めた「新人研修~年末調整編~」の内容を紹介いたします。

 

前回のブログもぜひご覧ください

 

※前回のブログ

https://taxpluscafe.com/blog/4482/

 

 

 

 

年末調整できる?できない??

 

 

①まず前提として、年末調整をする人とは「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」

 

(「扶養控除等申告書」と略します。)を会社に提出している人です。

 

 

「扶養控除等申告書」は、氏名・マイナンバー・生年月日・住所などなど、

 

内容に変更がなくても毎年提出します。

 

 

 

「扶養控除等申告書」を提出したくても提出できない人がいます!

 

どんな人でしょうか??

 

それは、同時に他の会社でも働いていて、

その他の会社の方で「扶養控除等申告書」を提出した人です。

 

 

「扶養控除等申告書」は一つの職場にしか提出できません。

 

例えばAさんが、メインで働いている会社を〇社として、

2か所目の会社を▲社とすると、〇社に「扶養控除等申告書」を提出して、

〇社で年末調整をします。

 

 

▲社側で考えると、▲社は「扶養控除等申告書」をAさんから提出されませんので

Aさんの年末調整を行いません。

 

 

ちなみに、▲社では、Aさんの年末調整はしませんが、「源泉徴収票」は渡します。

 

Aさんは、〇社から受けた年末調整計算後に作成される「源泉徴収票」と

▲社から受け取る年末調整未済の「源泉徴収票」を合算して

確定申告を行うことになります。

 

 

 

 

②年末調整をする人は年末時点でその会社にいる従業員や役員の人です。

 

 

 

 

③年末時点で勤めている会社で「扶養控除等申告書」を提出していても、

給与収入が2,000万円を超える人は年末調整の対象となりません。

 

 

 

 

まとめ

 

 

下記3つを全て満たす場合に年末調整を行います。

 

・「扶養控除等申告書」を提出している

・年末時点で在籍している

・給与収入が2000万円以下

 

 

 

 

いかがでしたでしょうか。

次回もぜひご覧ください。