税理士法人プラスカフェの新人研修~年末調整編~①

こんにちは❢

 

宇治市で税理士事務所を営んでおります、税理士法人プラスカフェです。

 

スタッフ10名ちょっと(令和3年10/1現在)、女性スタッフも多く、

 

明るくアットホームな税理士事務所です。

 

 

近鉄大久保駅から徒歩圏内のビルの4階です。(見晴らし◎です)

 

 

 

今回は『税理士法人プラスカフェの新人研修~年末調整編~①』について書いていきます。

 

 

 

税理士法人プラスカフェではスタッフ向けに継続的な研修を行っております。

 

 

 

 

今回のブログでは10月から始めた「新人研修~年末調整編~」の内容を紹介いたします。

 

12月に本番を迎える年末調整に間に合うように10月から始めました。

 

※ちなみに、弊社の新人研修では、給与計算→年末調整 の順番で行っております。

 

 

初めて年末調整について学ぶ際には、給与計算の仕組みから始めることをお勧めいたします。

 

 

 

年末調整を行う理由

 

給与の支給を受けている人であれば、ほとんどの人が経験する年末調整。

 

では、なぜ年末調整を行う必要があるのでしょうか?

 

 

一言で言えば、『毎月給与から引かれる所得税の年間合計』

『その年に払うべき所得税』がイコールではないからです。

 

 

つまり、毎月給与から引かれる所得税は仮の金額でしかない、ということです。

 

 

仮の金額のままにはしておけませんから、

『その年に払うべき所得税』の金額に合わせなければなりません。

 

 

『毎月給与から引かれる所得税の年間合計』『その年に払うべき所得税』より多ければ、

その分税金が返ってきますし、反対に少なければ追加で払わなければなりません。

 

 

このプラス・マイナスの調整のことを年末調整といいます。

 

 

ちなみに、他に収入がある等の理由で、年末調整だけでは

『その年に払うべき所得税』が確定しないときに行うのが「確定申告」です。

 

 

 

 

 

まとめ

 

A『毎月給与から引かれる所得税の年間合計』 → 仮の金額

B『その年に払うべき所得税』 → 確定金額

 

AをBにするために、所得税を返したり、追加で払ったりすることを年末調整といいます

 

 

 

 

 

★あれ?給与からは住民税も引かれているけど、住民税も年末調整をしているの?

 

☆いいえ、住民税は年末調整を行いません。

 

 

住民税は所得税とは異なり、その年の住民税が給与から差し引かれる

のではなく、前年の金額の確定した住民税が給与から引かれているため

年末調整の必要はありません。

 

 

 

 

 

 

いかがでしたでしょうか??

次回も是非ご覧ください。