こんにちは!
宇治市で税理士事務所をしております、税理士法人プラスカフェです。
「プラスカフェ」の名の下に、スタッフはスーツではなく、
オリジナルのユニフォームを着ております。
夏場はポロシャツを、最近では涼しくなってきたのでパーカーをつくりました。
話しやすいスタッフばかりです☆ぜひお気軽にお越しください!
税理士法人プラスカフェではスタッフ向けに継続的な研修を行っております。
今回は、前回のブログの続きで、10月から始めた
「新人研修~年末調整編~」の内容を紹介いたします。
年末調整の新人研修はまだまだ続きますが、ブログとしては最終回です。
前回のブログもぜひご覧ください
※前回のブログ
年末調整、まず何からしたらよい??
年末調整をするためには、いくつかの情報が必要となります。
大きく分けると、下記の3つです。
①自分や家族の情報
②支払った保険料等の情報
③月々の給料合計=年額の情報
これらの3つの情報が、すぐに分かれば年末調整ができるのですが、そうはいきません。
最初にわかるのは、①自分や家族の情報 です。
マイナンバーや住所、生年月日等はもちろんのこと、
障害者であったり、ひとり親であったりと、
ご自身や家族の境遇も年末調整に関係します。
配偶者控除や扶養控除等を受ける方は家族の収入の予定金額も必要です。
※最初にわかるといいましたが、
上記は厳密にいうと年末時点での状況で判断することとなります。
次にわかるのは、②支払った保険料等の情報 です。
10月から12月初旬にかけて、契約している保険会社から郵送される
「控除証明書」等により集めていきます。
生命保険、地震保険、小規模企業共済、iDeCoなどの支払額の証明となります。
こちらはそれぞれ生命保険料控除等を受けるために必要です。
また、同じ時期に住宅ローンがある人は、住宅ローンの残高証明書も届きます。
こちらは住宅ローン控除を受けるために必要です。
最後に、③月々の給料合計=年額 の情報 です。
この情報がなぜ最後になるかというと、12月の給与が決まるまで確定することができないためです。
まとめ
・①~③の情報が全て集まった時に年末調整が完成する
・①~③の情報の特性を考えて集めていく
年末調整は正しく、そしていかにスピーディーに行うかが大事だと思います。
例えば、20日締め25日払いの会社で、25日の支給の際に年末調整の還付等を行う場合、
時間が限られています。
多くの税理士事務所がそうかと思いますが、税理士法人プラスカフェも20日よりも前の時点で
①②の情報は確定していて、③の情報は11月まで確定しているようにしています。
適正に、スピーディーに、全てのスタッフが万全の体制で臨んでおります。
秋らしくなる季節とともに年末調整が、年明けには確定申告と、
税理士事務所の繁忙期が近づいております。
おかげさまで個人事業主の方や不動産の売却のご相談も増えています!
ぜひお気軽にご相談ください。