こんにちは❢
税理士法人プラスカフェです。
今回は『コロナ関連~寄附金控除~』について書いていきます。
※令和3年9月6日時点での情報です。
新たに措置された
「文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する
払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用」
について書いていきます。
〇今般の新型コロナ税特法においては、観客等が指定行事(注1)の中止等により
生じた入場料金等の払戻請求権の全部又は一部の放棄を
令和2年2月1日から令和3年12月31日までの期間(指定期間)内にした場合には、
観客等がその年の指定期間内において放棄をした部分の入場料金等の払戻請求権の価額(注2)の
合計額(最高20万円)について、寄附金控除の対象(所得控除・税額控除)
とすることとされました(新型コロナ税特法5条)。
(注1)「指定行事」とは、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに
開催予定であった文化芸術・スポーツに関する行事のうち、
新型コロナウイルス感染症が発生したことによる
政府からの要請を受けて中止等を行った行事であると
認められるものとして文部科学大臣が指定するものとされており、
具体的には、文化庁・スポーツ庁のホームページに公表される予定です。
(注2)特定寄附金、認定NPO法人等に対する寄附金及び公益社団法人等に対する
寄附金の額(現行の寄附金控除の対象として控除可能なもの)やその放棄をした者に
特別の利益が及ぶと認められものの金額を除きます。
〇この特例の適用を受けるためには、放棄をした翌年の確定申告において、
原則として、確定申告書に次の書類を添付する必要があります。
主催者からこれらの証明書の交付を受けてください
(新型コロナ税特令3条、新型コロナ税特規3条)。
指定行事認定証明書(指定行事に該当することその他一定の事実を証する書類)の写し
払戻請求権放棄証明書(放棄をした入場料金等の払戻請求権の価額その他一定の事実を証する書類)
「文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する
払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用」
「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と
申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」より
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/05.htm#q5-5
いかがでしたでしょうか??
次回も是非ご覧ください。