こんにちは❢
税理士法人プラスカフェです。
今回は『コロナウイルスと確定申告~給付金~』について書いていきます。
※令和3年2月5日時点での情報です。
新型コロナウイルス関連給付金は生活や事業の支援ですが、
種類によって、確定申告が必要なものと、不要なものがあります。
- 特別定額給付金
国民全員が対象となる特別定額給付金(10万円)について非課税
とされていて、所得税はかからないため確定申告は不要です。
- 持続化給付金
前年同月比50%以上売上が減少している個人事業主やフリーランスの人を対象とする
持続化給付金(最大給付額100万円)は一般には事業所得となるため、確定申告が必要です。
- 感染拡大防止協力金
「休業要請協力金」など、自治体によって呼び方に違いはありますが、
都道府県などの要請により新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
休業や営業時間短縮に協力する中小企業や個人事業主に支給されるものです。
一般には事業所得となるため、確定申告が必要です。
- 家賃支援給付金
5月から12月の売上高が前年同月比で50%以上減少している
小規模事業者やフリーランス個人事業主などを対象に
事業用の土地・建物の賃料の一部を支給するものです。
一般には事業所得となるため、確定申告が必要です。
- 子育て世帯への臨時特別給付金
児童手当を受給している世帯に対して一時金(1万円)として
支給されたものです。非課税のため確定申告は不要です。
- ひとり親世帯臨時特別給付金
児童扶養手当を受給しているひとり親世帯などを
対象に一世帯5万円、
第2子以降1人につき3万円が支給されたものです。
非課税のため、確定申告は不要です。
- 雇用調整助成金
従業員に休業手当を支払って雇用の維持を図っている
事業主に対して払われる厚生労働省の助成金です。
事業所得となるため確定申告が必要です。
- 緊急小口資金
新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、
緊急かつ一時的な生活維持のための貸付を必要とする
世帯を対象にした特例貸付制度です。
「資金」といっても給付ではなく「貸付」のため、
課税対象にはなりません。(確定申告の必要はありません)
自分がもらった給付金がどちらに当たるのか
確認して頂ければと思います。
いかがでしたでしょうか??
次回も是非ご覧ください。