2/10時点 令和3年の緊急事態宣言~一時支援金を給付~

こんにちは❢

 

税理士法人プラスカフェです。

 

今回は『令和3年の緊急事態宣言~一時支援金を給付~』について書いていきます。

 

 

2/10時点の情報です。

 

 

 

 

 

令和3年の緊急事態宣言に伴う

飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により

影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者に対して、

一時支援金が支給されます。

 

 

 

【給付額】

法人 60万円以内

個人事業者等 30万円以内

支給額の計算方法

前年(または前々年)1月から3月の事業収入

-(前年(または前々年)同月比▲50%以上の月の事業収入×3)

 

 

 

 

 

 

【要件】

緊急事態宣言の再発令に伴い、

①緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること

(農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど

飲食業に 提供される財・サービスの供給者を想定)

 

または、

 

②緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による 直接的な影響を受けたこと

(旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少 の影響を受けた者を想定)

により、

 

 

本年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年比(または対前々年比) ▲50%以上減少していること

 

 

 

【申請方法(調整中)】

詳細は、決定次第、経産省のHP等に掲載されます。

※3月上旬に電子申請での受付開始予定。

 

 

 

経済産業省のホームページより

 

 

 

詳細が分かりましたらご案内させて頂きます。

 

 

いかがでしたでしょうか??

次回も是非ご覧ください。