こんにちは❢
税理士法人プラスカフェです。
今回は『令和3年の緊急事態宣言~一時支援金を給付~』について書いていきます。
2/10時点の情報です。
令和3年の緊急事態宣言に伴う
飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により
影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者に対して、
一時支援金が支給されます。
【給付額】
法人 60万円以内
個人事業者等 30万円以内
支給額の計算方法
前年(または前々年)1月から3月の事業収入
-(前年(または前々年)同月比▲50%以上の月の事業収入×3)
【要件】
緊急事態宣言の再発令に伴い、
①緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること
(農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど
飲食業に 提供される財・サービスの供給者を想定)
または、
②緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による 直接的な影響を受けたこと
(旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少 の影響を受けた者を想定)
により、
本年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年比(または対前々年比) ▲50%以上減少していること
【申請方法(調整中)】
詳細は、決定次第、経産省のHP等に掲載されます。
※3月上旬に電子申請での受付開始予定。
経済産業省のホームページより
詳細が分かりましたらご案内させて頂きます。
いかがでしたでしょうか??
次回も是非ご覧ください。