こんにちは❢
税理士法人プラスカフェです。
今回は『京都府緊急事態措置協力金②』について書いていきます。
R3.1.26時点での情報です。
前回のblogも是非ご覧ください。
1施設(店舗)につき、時短営業した日数(注)×6万円
定休日等の店休日は、協力金の対象となる日数には含みません。
遅くとも令和3年1月18日(月曜日)午前0時から
令和3年2月7日(日曜日)午後12時まで、
定休日等の店休日を除く、全ての営業日において、
連続して時短要請に応じていただくことが必要です。
(1月22日(金曜日)追加)
支給要件が一部変更されました。
(変更前)
準備の都合等、特別な事情があり1月14日(木曜日)から時短要請に応じることが困難な場合であっても、遅くとも1月18日(月曜日)から2月7日(日曜日)までの全ての営業日において午前5時から午後8時までの間の営業(酒類の提供は午前11時から午後7時まで)にしていただかなければ、協力金の支給対象にはなりません。
(変更後)
準備の都合等、特別な事情があり1月14日(木曜日)から時短要請に応じることが困難な場合であっても、時短営業の協力開始日から2月7日(日曜日)午後12時までの全ての営業日において協力いただければ、日割りで支給します。
申請手続等
・受付期間
令和3年2月8日(月曜日)から令和3年3月1日(月曜日)まで
・申請方法
WEB申請(できるだけ、WEB申請をご利用ください。)
2月8日(月曜日)に申請用ページを開設予定です。
郵送による申請
郵便物の追跡が可能な「レターパックライト」又は「レターパックプラス」を用いて、
下記宛て郵送してください。(第1期協力金と異なっておりますのでご注意ください。)
(宛先)
〒603-8799京都北郵便局留
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事務局
令和3年3月1日(月曜日)までの消印有効
持参による受付、対面での説明は行われません。
申請書類等も詳しくはこちらをご確認下さい。
https://www.pref.kyoto.jp/sanroso/news/coronavirus-kyoryokukin3.html
いかがでしたでしょうか??
次回も是非ご覧ください。