R3.1.26時点 京都府緊急事態措置協力金②

こんにちは❢

 

税理士法人プラスカフェです。

 

今回は『京都府緊急事態措置協力金②』について書いていきます。

 

R3.1.26時点での情報です。

前回のblogも是非ご覧ください。

 

京都府緊急事態措置協力金①

 

1施設(店舗)につき、時短営業した日数(注)×6万円

 

 

定休日等の店休日は、協力金の対象となる日数には含みません。

遅くとも令和3年1月18日(月曜日)午前0時から

令和3年2月7日(日曜日)午後12時まで、

定休日等の店休日を除く、全ての営業日において、

 

連続して時短要請に応じていただくことが必要です。

 

 

 

(1月22日(金曜日)追加)

支給要件が一部変更されました。

 

(変更前)
準備の都合等、特別な事情があり1月14日(木曜日)から時短要請に応じることが困難な場合であっても、遅くとも1月18日(月曜日)から2月7日(日曜日)までの全ての営業日において午前5時から午後8時までの間の営業(酒類の提供は午前11時から午後7時まで)にしていただかなければ、協力金の支給対象にはなりません。

 

 

(変更後)
準備の都合等、特別な事情があり1月14日(木曜日)から時短要請に応じることが困難な場合であっても、時短営業の協力開始日から2月7日(日曜日)午後12時までの全ての営業日において協力いただければ、日割りで支給します。

 

 

 

 

申請手続等

 

 

・受付期間

令和3年2月8日(月曜日)から令和3年3月1日(月曜日)まで

 

・申請方法

 WEB申請(できるだけ、WEB申請をご利用ください。)

2月8日(月曜日)に申請用ページを開設予定です。

 

 

 郵送による申請

郵便物の追跡が可能な「レターパックライト」又は「レターパックプラス」を用いて、

下記宛て郵送してください。(第1期協力金と異なっておりますのでご注意ください。)

(宛先)
〒603-8799京都北郵便局留
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事務局

 

 

令和3年3月1日(月曜日)までの消印有効

持参による受付、対面での説明は行われません。

 

 

申請書類等も詳しくはこちらをご確認下さい。

https://www.pref.kyoto.jp/sanroso/news/coronavirus-kyoryokukin3.html

 

 

 

 

 

 

いかがでしたでしょうか??

次回も是非ご覧ください。