こんにちは❢
税理士法人プラスカフェです。
今回は『京都府緊急事態措置協力金』について書いていきます。
※令和3年1月15日時点での情報です
『京都府緊急事態措置協力金』とは
1施設(店舗)につき、時短営業した日数×6万円
支給される制度です。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
令和3年1月13日に緊急事態宣言が発令されたことに伴い、
京都府内にある飲食店等は、令和3年1月14日(木曜日)から令和3年2月7日(日曜日)まで
営業時間の短縮(午前5時から午後8時までの間の営業。
酒類の提供は午前11時から午後7時まで。)を要請されました。
対象施設を運営されている方で、時短要請に協力いただいた
企業・団体及び個人事業主の皆様に対して「京都府緊急事態措置協力金」を支給されます。
本時短要請の期間中(1月14日(木曜日)から2月7日(日曜日))に
午後9時まで営業した日がある場合は、協力金の支給対象とはなりませんのでご注意ください。
申請の受付は、要請期間終了後(2月8日(月曜日)以降)に開始する予定です。
支給要項、申請書類等の詳細は現在準備中ですので、公表までしばらくお待ちください。
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金との比較
京都府のHPより
協力金は、次の全ての要件を満たす者に支給します。
協力金の支給は、第1期、第2期時短要請、本時短要請それぞれで
対象となる1施設(店舗)につき1度です。
●京都府内において、時短要請を行う以前に
午後8時から午前5時までの時間帯に営業を行っている対象施設を
運営する企業・団体及び個人事業主であること。
●対象施設に関して、必要な許認可等を取得している者であること。
●時短要請した期間、定休日等の店休日を除く全ての営業日において
連続して時短要請に応じた者であること。(注)
●新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカーの交付を受けていること。同ステッカーの交付を受けていない場合は、以下のいずれかのガイドラインに基づき感染防止対策を実施していること。
|
●代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、京都府暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しない者であること。また、上記の暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が、経営に事実上参画していない者であること。
(注)時短要請に応じない日が1日でもあれば、
連続して応じたことにならないため、協力金は支給されません。
準備の都合等、特別な事情があり1月14日(木曜日)から
時短要請に応じることが困難な場合であっても、
遅くとも令和3年1月18日(月曜日)午前0時から令和3年2月7日(日曜日)午後12時まで
時短要請に応じていただくことが必要です。
いかがでしたでしょうか??
次回は『京都府緊急事態措置協力金』の続きを書きます。
是非ご覧ください。