こんにちは❢
税理士法人プラスカフェです。
今回は『持続化・家賃支援給付金~申請期限迫る~』について書いていきます。
※令和3年1月13日時点の情報です
持続化給付金については、2020年12月までを対象としており、
申請期限は2021年1月15日までです。
申請をお考えの事業者におかれては、
早めに必要書類を準備して申請していただくようお願い申し上げます。
他方で必要書類の準備に時間を要するなど、
申請期限に間に合わない特段の事情がある方については、
こちらをご確認下さい。
https://jizokuka-kyufu.go.jp/news/20201218.html
家賃支援給付金の申請期限は、
2021年1月15日(金)24時となっております。
まだ申請がお済みでない方は、期限までに申請を完了いただくようお願いいたします。
なお必要書類の準備に時間を要するなど、
申請期限に間に合わない特段の事情がある方については、
こちらをご確認下さい。
https://yachin-shien.go.jp/news/20201208_01/index.htmll
いかがでしたでしょうか??
次回も是非ご覧ください。