こんにちは❢
税理士法人プラスカフェです。
今回は『持続化・家賃支援給付金~申請期限延長~』について書いていきます。
先日、『持続化・家賃支援給付金~申請期限迫る~』のブログを書きましが、
新型コロナウイルスの感染拡大等の影響で
申請期限が延長されましたのでご案内させて頂きます。
1/18時点での情報となります。
持続化給付金については、
必要書類の準備に時間を要するなど、
申請期限に間に合わない事情がある方の書類の提出期限を
2021年1月31日から2021年2月15日まで延長いたします。
加えて、書類の提出期限延長の申込期限は
2021年1月15日から2021年1月31日まで延長いたします。
詳細はこちらをご確認ください。
https://jizokuka-kyufu.go.jp/news/20210114.html
家賃支援給付金について
家賃支援給付金の申請期限は、
当初、2021年1月15日(金)24時までとしておりましたが、
2021年1月以降の新型コロナウイルスの感染拡大等を踏まえ、
2021年2月15日(月)24時まで申請期限を延長しました。
まだ申請がお済みでない方は、申請書類の準備が困難であったことについて、
簡単な理由を添付して、2月15日の申請期限までに申請を完了ください。
https://yachin-shien.go.jp/news/20210114_02
1/18時点での情報となります。
いかがでしたでしょうか??
次回も是非ご覧ください。