1/18時点 持続化・家賃支援給付金~申請期限延長~

こんにちは❢

 

税理士法人プラスカフェです。

 

今回は『持続化・家賃支援給付金~申請期限延長~』について書いていきます。

 

 

 

先日、『持続化・家賃支援給付金~申請期限迫る~』のブログを書きましが、

新型コロナウイルスの感染拡大等の影響で

申請期限が延長されましたのでご案内させて頂きます。

 

 

1/18時点での情報となります。

 

 

持続化給付金については、

必要書類の準備に時間を要するなど、

申請期限に間に合わない事情がある方の書類の提出期限を

 

2021年1月31日から2021年2月15日まで延長いたします。

 

加えて、書類の提出期限延長の申込期限は

2021年1月15日から2021年1月31日まで延長いたします。

 

 

詳細はこちらをご確認ください。

https://jizokuka-kyufu.go.jp/news/20210114.html

 

 

 

 

家賃支援給付金について

 

家賃支援給付金の申請期限は、

当初、2021年1月15日(金)24時までとしておりましたが、

2021年1月以降の新型コロナウイルスの感染拡大等を踏まえ、

2021年2月15日(月)24時まで申請期限を延長しました。

 

まだ申請がお済みでない方は、申請書類の準備が困難であったことについて、

簡単な理由を添付して、2月15日の申請期限までに申請を完了ください。

 

https://yachin-shien.go.jp/news/20210114_02

 

 

 

1/18時点での情報となります。

 

 

いかがでしたでしょうか??

次回も是非ご覧ください。