こんにちは❢
税理士法人プラスカフェです。
今回は『譲渡所得』の続きを書いていきます。
前回のblogも是非ご覧ください。
譲渡所得の課税の区分について説明していきます。
譲渡所得は譲渡資産の種類やその所有期間などに応じて総合課税か分離課税の対象になるか区分されます。
さらに長期譲渡所得と短期譲渡所得に細分され課税される所得金額や税額の計算方法が異なります。
総合課税とは、個人1年間の所得をすべて合計して課税の対象となる計算のしくみのことで、
対象となる所得をすべて合算して、その合計額に対して累進税率によって課税します。
分離課税とは、所得税の税額は、原則として前述した総合課税の方法で計算しますが、
ほかの所得とは合算せずに所得ごとに決められた税率で課税することがあります。
分離課税の対象となる所得は、以下のとおりです。
配当所得(上場株式の配当は、総合課税と選択できる)
退職所得
山林所得
譲渡所得(不動産や株式の売却益)
利子所得(源泉分離課税)
長期譲渡所得と短期譲渡所得の区分
譲渡所得は、売却した土地や借地権、建物などの所有期間によって、
「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」に分けられます。
それぞれに定められた税率を乗じて税額を計算します。
この長期と短期の区分は、土地や借地権、建物などの場合は、売却した資産が、
譲渡した年の1月1日における所有期間が5年 以下のとき→短期譲渡所得
譲渡した年の1月1日における所有期間が5年 超のとき→長期譲渡所得
となります。
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