契約書、領収書の印紙税について

こんにちは❢

 

税理士法人プラスカフェです。

 

前回のblogも是非ご覧ください。

 

 

印紙税~基本編~

 

 

今回は契約書、領収書の印紙税についてです。

 

 

課税物件表には

 

第1号の不動産の譲渡に関する契約書、

消費貸借に関する契約書 など

 

第2号の請負に関する契約書、

 

第14号の金銭又は有価証券の委託に関する契約書

 

 

などのように「〇〇に関する契約書」

 

という名称で掲げられている物が多くありますが

 

ここでいう契約書は一般的に言われるものよりかなり範囲が広く

 

そのため通則5にその定義規定が置かれます。

 

 

 

お互いに対立する2個以上の意思表示の合致、

 

すなわち一方の申し込みと他方の承諾によって成立する法律行為です。

 

 

契約の申し込み事実を証明する目的で作成される

 

申込書

 

注文書

 

依頼書

 

などと表示された文書であっても

 

実質的にみてその文書によって契約の成立が証明されるものは

 

契約書に該当することになります。

 

 

だたし記載された契約金額が1万円未満は非課税になります。

 

 

また、電子的な方法により契約が交わされるものは

 

法律上「課税文書は書面文書のことで、電子文書は含まれない」と解釈されています。

 

そのため電子書面に対しては印紙税が課されないこととなっています。

 

 

 

約束手形、為替手形

 

10万円を超えるものは印紙税が必要です。

 

10万円未満は非課税になります。

 

 

 

売上代金にかかわる金銭又は有価証券の受領書

 

5万円未満は非課税

 

5万円以上は印紙税必要です。

 

 

 

 

印紙税を納付しなかったときは、

 

印紙税が課税されることを知らなかったり、

 

収入印紙を貼り忘れたりした場合であっても、

 

 

罰則としては規定の印紙税の支払いと、

 

本来貼っ印紙税を支払うべき金額の2倍

 

金額を支払う必要があります。

 

 

 

 

印紙税の負担者

 

印紙税の負担者は「課税文書を作成した者」です。

 

領収書を作成するのは代金を受け取った

 

そのお店が領収書に印紙を貼ることになります。

 

 

 

 

契約書の場合は

 

2通を作成して双方が1通ずつ保管することが多いため

 

双方が1通ずつ分の印紙を負担することが多いようです。

 

 

 

 

 

 

印紙の購入場所

 

法務局や郵便局、コンビニで販売しています。

 

コンビニはもっとも使用頻度の高い200円の印紙しか

 

置いていないことがほとんどです。

 

 

 

高額な収入印紙が必要となりそうな場合には、

 

郵便局や法務局で購入をした方が良いでしょう。