印紙税~基本編~

こんにちは❢

税理士法人プラスカフェです。

今回は『印紙税』について書きます。

 

印紙税法により経済的取引などに関連して

 

作成される文書に印紙税が課税されます。

 

印紙税は通常は収入印紙を購入して貼付する

 

ことにより納付されます。

 

 

 

 

 

 

印紙税の対象となる文書は契約書や領収書など

 

日常の経済取引等に伴い作成される様々な文書のうち法で定める特定の文書です。

 

 

具体的には課税物件表において

 

不動産の譲渡に関する契約書、

請負に関する契約書、

手形や株券などの有価証券、

保険証券、

領収書、

預金通帳などの

 

特定文書を20に分類したうえに

 

課税物件表に具体的に挙げられ文書だけに課税することになっています。

 

 

 

 

 

 

課税文書とは

次の3つのすべてに当てはまる文書をいいます。

  1. 印紙税法別表第1(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること。
  2. 当事者の間において課税事項を証明するために作成された文書であること。
  3. 印紙税法5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。

 

このように

当事者間において課税事項を証明する効力のある文書で

課税事項を証明する目的で作られた文書をいいます。

 

 

 

課税文書に該当するかどうかは、その文書に記載されている内容から判断することになります。

 

 

文書の名称、記載されている文言の内容を形式的に判断するのではなく

 

その文書に記載されている文言、符号等の実質的な意味を汲み取って行う必要があります。

 

 

 

たとえば、文書に取引金額のそのものの記載はないが文書に記載されている単価、数量、記号等

 

により当事者間において取引金額が計算できる場合にはそれを記載金額とします。

 

 

 

また、売掛金の請求書に「済」や「了」と表示してありその「済」や「了」の表示が

 

売掛金を領収したことの当事者間の了解事項であれば、その文書は

 

売上代金の受領書(17号の1文書)に該当することになります。

 

 

 

次回は『契約書、領収書の印紙税』についてです。