9/14時点の情報になります。
こんにちは❢
税理士法人プラスカフェです。
新型コロナウイルス感染症により、
売上が減少している中小事業者に対して2021年度の
固定資産税等をゼロまたは半分とする制度です。
《給付対象者》
2020年2月から10月のいずれかの連続する3月の事業収入の合計が
前年同期と比べて30%以 上50%未満減少していた場合は50%軽減
50%以上減少した場合は全額が免除されます。
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1000人以下の場合
・2019年2月~10月に収入がない場合は給付の対象外です。
《対象となる固定資産》
事業用家屋、償却資産、12月末までに購入したもが対象となります。
土地の固定資産税は軽減はされません。
(土地は納税猶予の制度があります。)
《市町村に提出する必要書類》
- 申告書(認定経営革新等支援機関等の確認が必要)
- 収入減少を証明する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写し)
- 特例対象家屋の事業割合を示す書類(青色申告書など)
申告は2021年1月~2021年1月末まで
毎年行う償却資産の申告と同じタイミングで申告できます。
認定経営革新等支援機関等とは…
中小企業の経営力を強化する目的で、国が認定する「経営革新等支援機関」
通称「認定支援機関」と呼ばれ、税理士や弁護士、
金融機関などが認定支援機関として認められています。
税理士法人プラスカフェも認定経営革新等支援機関
の認定を受けています。
申告書様式例こちらです。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200706zeisei_03.pdf