9/14時点 固定資産税の軽減について

9/14時点の情報になります。

 

こんにちは❢

 

税理士法人プラスカフェです。

 

 

 

新型コロナウイルス感染症により、

 

売上が減少している中小事業者に対して2021年度の

 

固定資産税等をゼロまたは半分とする制度です。

 

 

 

《給付対象者》

2020年2月から10月のいずれかの連続する3月の事業収入の合計が

 

前年同期と比べて30%以 上50%未満減少していた場合は50%軽減

 

50%以上減少した場合は全額が免除されます。

 

 

 

・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人

・資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1000人以下の場合

・2019年2月~10月に収入がない場合は給付の対象外です。

 

 

《対象となる固定資産》

 

事業用家屋、償却資産、12月末までに購入したもが対象となります。

土地の固定資産税は軽減はされません。

(土地は納税猶予の制度があります。)

 

 

 

 

《市町村に提出する必要書類》

  1. 申告書(認定経営革新等支援機関等の確認が必要
  2. 収入減少を証明する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写し)
  3. 特例対象家屋の事業割合を示す書類(青色申告書など)

申告は2021年1月~2021年1月末まで

毎年行う償却資産の申告と同じタイミングで申告できます。

 

 

 

 

認定経営革新等支援機関等とは…

 

 

中小企業の経営力を強化する目的で、国が認定する「経営革新等支援機関」

通称「認定支援機関」と呼ばれ、税理士や弁護士、

金融機関などが認定支援機関として認められています。

 

 

税理士法人プラスカフェも認定経営革新等支援機関

の認定を受けています。

 

 

 

申告書様式例こちらです。

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200706zeisei_03.pdf