今年の個人に係る税制改定について②

こんにちは❢

税理士法人プラスカフェです。

今回は『エンジェル税制』について書いていきます。

 

前回のblogもご覧ください。

今年の個人に係る税制改定について

 

エンジェル税制の見直しについて

エンジェル税制とは・・・

ベンチャー企業への投資を促進するため、ベンチャー企業へ

投資を行った個人投資家に対して税制上の優遇措置を設けた制度です。

投資時点と、売却時点のそれぞれにおいて優遇措置が受けられています。

 

 

エンジェル制度を適用する為の投資方法とは・・・

⇒個人投資家がベンチャー企業の新規発行株式を金銭の払込みにより

取得した場合のみ本税制の対象となり、

ファンド経由の場合は、投資事業有限責任組合で認定を

受けたファンド経由の投資が対象となります。

 

※発行済株式を他の株主から買ったり、譲り受けたりした場合は対象となりません。

 

①投資家が直接エンジェル税制の適格企業に株式投資する場合

 

②投資家がエンジェル税制の認知投資事業有限責任組合(ファンド)

経由で適格企業に投資する場合

 

③投資家が証券会社経由でグリーンシート銘柄(エマージング区分)

の適格企業に投資する場合

 

①~③の方法で適格企業に投資した場合のみ適用されます。

 

 

設立3年未満の新しい事業を実施する企業に投資した金額が、

総所得金額から控除ができます。

(ベンチャー企業への投資額-2000円)をその年の総所得金額から控除できる。

※上限1000万円と総所得金額×40%のいずれかの低い金額が上限

 

下記の要件に当てはまる会社が新たにエンジェル投資の対象になりました。

設立4・5年目

・試験研究費等が収入金額の5%超

・前事業年度までの営業活動によるキャッシュフローが赤字。

 

 

 

設立10年未満の新しい事業を実施する企業に投資した全ての金額が、

その年の株式譲渡益から控除できます。

 

対象企業の株式を売却して損失が生じた場合、その年の株式譲渡益と

通算できるだけでなく、その年に清算できなかった損失を翌年3年以降にわたって

繰り越すことができます。

 

 

エンジェル税制の優遇を受ける手続きとは・・・

⇒個人投資家が投資先の企業からエンジェル税制の

適格企業である確認書の交付を受けて、投資家の所轄する税務署において

確定申告をすることで、税制優遇を受けることができます。

 

 

 


いかがでしたでしょうか??

次回も是非ご覧ください。