こんにちは❢
税理士法人プラスカフェです。
今回は『個人にかかる税制改定』について書いていきます。
NISA制度の見直しについて
NISAとは・・・
2014年にスタートした、個人投資家のための税制優遇制度です。
毎年120万円の非課税投資枠が設定され、
株式・投資信託等の配当・譲渡益等が非課税対象となります。
現在のNISAは令和5年までとなります。
《新NISA》
今までのNISAでは、積立投資をするか、しないかは自由に選択する事ができましたが、
新NISAは、1階部分への積み立てがないと2階への投資ができない仕組みとなっています。
新NISAは今までのNISAの5年延長という扱いとなります。
その為これまでと同様につみたてNISAと新NISAを選ぶ必要があります。
【改定の概要】
《つみたてNISA》
少額からの長期・積立・分散投資を支援するための非課税制度です。
2018年より開始となった、つみたてNISAは積立期間が20年となっています。
そのため2018年に開始した人は最大で800万円の積み立てが可能ですが、
2020年から開始した人は720万円というように、運用開始が遅くなればなるほど、
全体の非課税枠が少なくなるという不公平がありました。
今回の税制改正では、積立期間を5年間延長し、
2042年まで積み立てができるようになりました。
このことにより、2020年から運用を開始する人でも、20年間800万円の非課税枠となりました。
【改定の概要】
改定前のNISAの期間終了にあわせ、新NISAへが創設され、
改正前のつみたてNISAと選択して適用できます。
未成年を対象とするジュニアNISAについては、期間の延長はせずに、
終了することとなりました。
いかがでしたでしょうか??
次回も是非ご覧ください。