今年の個人に係る税制改定について

こんにちは❢

税理士法人プラスカフェです。

今回は『個人にかかる税制改定』について書いていきます。

 

NISA制度の見直しについて

NISAとは・・・

2014年にスタートした、個人投資家のための税制優遇制度です。

毎年120万円の非課税投資枠が設定され、

株式・投資信託等の配当・譲渡益等が非課税対象となります。

現在のNISAは令和5年までとなります。

 

《新NISA》

今までのNISAでは、積立投資をするか、しないかは自由に選択する事ができましたが、

新NISAは、1階部分への積み立てがないと2階への投資ができない仕組みとなっています。

 

新NISAは今までのNISAの5年延長という扱いとなります。

その為これまでと同様につみたてNISAと新NISAを選ぶ必要があります。

 

 

【改定の概要】

 

 

《つみたてNISA》

少額からの長期・積立・分散投資を支援するための非課税制度です。

2018年より開始となった、つみたてNISAは積立期間が20年となっています。

そのため2018年に開始した人は最大で800万円の積み立てが可能ですが、

2020年から開始した人は720万円というように、運用開始が遅くなればなるほど、

全体の非課税枠が少なくなるという不公平がありました。

 

今回の税制改正では、積立期間を5年間延長し、

2042年まで積み立てができるようになりました。

このことにより、2020年から運用を開始する人でも、20年間800万円の非課税枠となりました。

 

 

【改定の概要】

 

 

改定前のNISAの期間終了にあわせ、新NISAへが創設され、

改正前のつみたてNISAと選択して適用できます。

未成年を対象とするジュニアNISAについては、期間の延長はせずに、

終了することとなりました。


いかがでしたでしょうか??

次回も是非ご覧ください。