申告・納期限・振替日の延長について(令和2年3/11告示)

こんにちは❢

税理士法人プラスカフェです。

 

新型コロナウイルスの影響で、拡大防止の観点より、

『所得税・贈与税・個人事業者の消費税』

申告期限が 令和2年4月16日 まで延長されました。

 

この延期に伴って申告、納付期限と振替納付日(口座引き落とし日)

も延長する事が決定しました。

日程に関しては下記の通りとなります。

 

今回の新型コロナウイルスの影響によって、

納税が困難な場合には猶予制度を申請する事ができます。

所轄の税務署へお電話でご連絡ください。

 

 

《要件》

①国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持をを

困難にするおそれがあると認められること。

 

②納税について誠実な意思を有すると認められること。

 

③換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。

 

④納付すべき国税の納期限から6カ月以内に申請書が提出されていること。

 

⑤原則として、担保の提供があること。

※担保が不要な場合もあります。

 

 

《猶予が認められると・・・》

・原則として、1年間猶予が認められます。

 

・猶予期間中の延滞税の一部が免除となります。

 

・財産の差し押さえや換価(売却)が猶予されます。

 

 

還付について・・・

還付は例年通り、申告書を提出してから、1か月~1か月半程度

時間がかかります。

 


通常と異なるので、期限等にはお気をつけください。

更なる延長や変更等あれば、blogにてお知らせします。