こんにちは❢
税理士法人プラスカフェです。
新型コロナウイルスの影響で、拡大防止の観点より、
『所得税・贈与税・個人事業者の消費税』の
申告期限が 令和2年4月16日 まで延長されました。
この延期に伴って申告、納付期限と振替納付日(口座引き落とし日)
も延長する事が決定しました。
日程に関しては下記の通りとなります。
今回の新型コロナウイルスの影響によって、
納税が困難な場合には猶予制度を申請する事ができます。
所轄の税務署へお電話でご連絡ください。
《要件》
①国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持をを
困難にするおそれがあると認められること。
②納税について誠実な意思を有すると認められること。
③換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。
④納付すべき国税の納期限から6カ月以内に申請書が提出されていること。
⑤原則として、担保の提供があること。
※担保が不要な場合もあります。
《猶予が認められると・・・》
・原則として、1年間猶予が認められます。
・猶予期間中の延滞税の一部が免除となります。
・財産の差し押さえや換価(売却)が猶予されます。
還付について・・・
還付は例年通り、申告書を提出してから、1か月~1か月半程度
時間がかかります。
通常と異なるので、期限等にはお気をつけください。
更なる延長や変更等あれば、blogにてお知らせします。