今年の個人に係る税制改定について③

こんにちは❢

税理士法人プラスカフェです。

今回は『未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(夫)控除』について書いていきます。

 

前回のblogもご覧ください。

今年の個人に係る税制改定について②

 

寡婦(夫)とは・・・

寡婦とは、夫と死別、もしくは離婚後婚姻していない人。

寡夫とは、妻と死別、もしくは離婚後婚姻していない人。

寡婦(夫)は、一定の条件に該当すると寡婦(夫)控除が受けられます。

 

 

未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(夫)控除の見直し

 

未婚のひとり親に対して寡婦(夫)控除等が適用されていませんでしたが、

婚姻の有無に関係なく寡婦(夫)控除を受けることができるようになりました。

全てのひとり親家庭のこどもに対して、公平な税制を実現する観点より

控除の見直しとなりました。

また、寡婦の場合と寡夫の場合での不平等もありましたが、

今回の改正で子供を有する寡婦(夫)の場合には、差異がなくなりました。

 

 

《改定後》

①未婚のひとり親対する税制上の措置

⇒未婚のひとり親について下記の要件を満たす場合、

その年分の総所得金額等から35万円が控除されます。

 

《要件》

・生計を一緒にする子を有すること。

(総所得金額等の合計額が48万円以下であること)

・合計所得金額が500万円以下であること。

・住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がないこと。

 

 

②寡婦(夫)控除の見直し

⇒婚姻の有無に関係なく、寡婦(夫)控除を受けることができるようになり、

その年分の総所得金額等から35万円が控除されます。

 

《要件》

・合計所得金額が500万円以下であること。

・住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がないこと。

※事実婚であることが記載されていない。

・生計を一にする子(総所得金額等の合計額が48万円以下)を有する

 

《控除対象者》

※( )内は、住民税の控除金額です。

 


いかがでしたでしょうか??

次回も是非ご覧ください。