こんにちは❢
税理士法人プラスカフェです。
今回は『未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(夫)控除』について書いていきます。
前回のblogもご覧ください。
寡婦(夫)とは・・・
寡婦とは、夫と死別、もしくは離婚後婚姻していない人。
寡夫とは、妻と死別、もしくは離婚後婚姻していない人。
寡婦(夫)は、一定の条件に該当すると寡婦(夫)控除が受けられます。
未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(夫)控除の見直し
未婚のひとり親に対して寡婦(夫)控除等が適用されていませんでしたが、
婚姻の有無に関係なく寡婦(夫)控除を受けることができるようになりました。
全てのひとり親家庭のこどもに対して、公平な税制を実現する観点より
控除の見直しとなりました。
また、寡婦の場合と寡夫の場合での不平等もありましたが、
今回の改正で子供を有する寡婦(夫)の場合には、差異がなくなりました。
《改定後》
①未婚のひとり親対する税制上の措置
⇒未婚のひとり親について下記の要件を満たす場合、
その年分の総所得金額等から35万円が控除されます。
《要件》
・生計を一緒にする子を有すること。
(総所得金額等の合計額が48万円以下であること)
・合計所得金額が500万円以下であること。
・住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がないこと。
②寡婦(夫)控除の見直し
⇒婚姻の有無に関係なく、寡婦(夫)控除を受けることができるようになり、
その年分の総所得金額等から35万円が控除されます。
《要件》
・合計所得金額が500万円以下であること。
・住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がないこと。
※事実婚であることが記載されていない。
・生計を一にする子(総所得金額等の合計額が48万円以下)を有する
《控除対象者》
※( )内は、住民税の控除金額です。
いかがでしたでしょうか??
次回も是非ご覧ください。