この時期知っておきたい!贈与税③

こんにちは❢

税理士法人プラスカフェです。

今回も『贈与税』について書いていきます。

 

①~③は前回のblogもご覧ください。

この時期知っておきたい!贈与税②

 

④教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

⇒父母や祖父母が30歳未満の子供や孫に対して、

教育資金に充てる為の金銭を贈与し、金融機関に預け入れ等した場合には、

一定額の贈与税が非課税となります。

 

《必要な要件》

・贈与者:父母、祖父母

・受贈者:30歳未満の子や孫等

※前年の合計所得金額が1,000万円以下の場合のみ適用

 

 

《非課税となる教育資金》

限度額は受贈者1人につき1,500万円まで

・学校等に支払う為の入学金や授業料等

・通学定期代

・留学渡航費

・塾や習い事に支払う金銭

※受贈者が23歳になった日の翌日以降に支払われるもののうち、

一定のものは除外となる。

※受贈者が30歳になった時点で、残額がある場合には、その残額に対して贈与税が課税されます。

 

⑤結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

⇒20歳以上50歳未満の受贈者に対して、結婚・子育て資金にあてるために

金銭等を贈与し、金融機関に信託等した場合には、一定の贈与が非課税となります。

 

《必要な要件》

・贈与者:父母、祖父母等

・受贈者:20歳以上50歳未満

※前年の合計所得が1,000万円以下の場合のみ

《非課税となる費用》

・結婚の際の婚礼、住居、引越しに関する費用の一定額

・妊娠、出産に要する費用

⇒不妊治療費も非課税となる

・子供の医療費、保育料の一定額

限度額は受贈者1人につき1,000万円

⇒うち、結婚費用については300万円が限度額となる。

※受贈者が50歳になった時点で、残額がある場合には、その残額に対して贈与税が課税されます。

 

 

贈与税の納付について・・・

贈与税は納期限までに、金銭一括納付が原則となります。

下記の要件を満たした場合、5年以内の延納も認められます。

 

《必要な要件》

・金銭一括納付が困難である場合。

・納付すべき贈与額が10万円以上である場合。

・延納申請書を申告書の提出期限までに提出する事。

・担保を提供する事。

⇒延納税額が100万円以下かつ延納期間が3年以下の場合は不可。

 


いかがでしょうか??

次回も是非ご覧ください。