こんにちは❢
税理士法人プラスカフェです。
今回も『贈与税』について書いていきます。
①~③は前回のblogもご覧ください。
④教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
⇒父母や祖父母が30歳未満の子供や孫に対して、
教育資金に充てる為の金銭を贈与し、金融機関に預け入れ等した場合には、
一定額の贈与税が非課税となります。
《必要な要件》
・贈与者:父母、祖父母
・受贈者:30歳未満の子や孫等
※前年の合計所得金額が1,000万円以下の場合のみ適用
《非課税となる教育資金》
⇒限度額は受贈者1人につき1,500万円まで
・学校等に支払う為の入学金や授業料等
・通学定期代
・留学渡航費
・塾や習い事に支払う金銭
※受贈者が23歳になった日の翌日以降に支払われるもののうち、
一定のものは除外となる。
※受贈者が30歳になった時点で、残額がある場合には、その残額に対して贈与税が課税されます。
⑤結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
⇒20歳以上50歳未満の受贈者に対して、結婚・子育て資金にあてるために
金銭等を贈与し、金融機関に信託等した場合には、一定の贈与が非課税となります。
《必要な要件》
・贈与者:父母、祖父母等
・受贈者:20歳以上50歳未満
※前年の合計所得が1,000万円以下の場合のみ
《非課税となる費用》
・結婚の際の婚礼、住居、引越しに関する費用の一定額
・妊娠、出産に要する費用
⇒不妊治療費も非課税となる
・子供の医療費、保育料の一定額
※限度額は受贈者1人につき1,000万円
⇒うち、結婚費用については300万円が限度額となる。
※受贈者が50歳になった時点で、残額がある場合には、その残額に対して贈与税が課税されます。
贈与税の納付について・・・
贈与税は納期限までに、金銭一括納付が原則となります。
下記の要件を満たした場合、5年以内の延納も認められます。
《必要な要件》
・金銭一括納付が困難である場合。
・納付すべき贈与額が10万円以上である場合。
・延納申請書を申告書の提出期限までに提出する事。
・担保を提供する事。
⇒延納税額が100万円以下かつ延納期間が3年以下の場合は不可。
いかがでしょうか??
次回も是非ご覧ください。