こんにちは❢
税理士法人プラスカフェです。
今回も『贈与税』について書いていきます。
前回のblogもご覧ください。
贈与税の特例とは・・・
①贈与税の配偶者控除
⇒婚姻期間が20年以上の配偶者から居住用不動産の贈与があった場合、
基礎控除とは別に2000万円までは、贈与税がかかりません。
《必要な条件》
・婚姻期間が20年以上ある事。
・居住用の不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与であること
・贈与を受けた年の翌年の3月15日までに居住を開始し、
その後も引き続き居住する見込みであること。
※贈与税額が¥0でも特例を受ける為に申告書の提出が必要となります。
②相続時精算課税制度
⇒親が持っている財産を早めに子供たちへ移す事ができるように、
贈与時に贈与税を軽減し、相続時に贈与分と相続分を合算して
相続税を計算する制度のことを言います。
※2,500万円までの贈与税は非課税となります。
※非課税枠を超える場合は、一律20%で計算します。
《必要な要件》
・贈与者:満60歳以上の父母又は祖父母
⇒住宅取得等の資金贈与を受ける場合には、贈与者の年齢要件はなし。
・受贈者:満20歳以上の子又は孫
※代襲相続人を含む、養子でも可。
・『相続時精算課税制度選択届出書』を贈与を受けた年の
翌年2月1~3月15日までに提出する事。
③住宅取得等の資金贈与を受けた場合の非課税制度
⇒20歳以上の人が祖父母や父母から一定の住宅を取得する為の
資金を取得した場合、取得金額のうちの一定額が非課税となります。
《必要な要件》
・贈与者:父母又は祖父母
・受贈者:20歳以上で贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下の人
・取得した住宅の床面積が50㎥以上240㎥以下であること。
《非課税限度額》
下記の表のとおりとなります。
※既に非課税の特例を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合は、
その金額を控除した額が非課税の限度額となります。
いかがでしたでしょうか??
次回も是非ご覧ください。