こんにちは❢
税理士法人プラスカフェです。
今回は『贈与税』について書いていきます。
前回のblogもご覧ください。
贈与税とは・・・
財産を合意の上でもらうことによって課せられる税金のことを言います。
1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額をもとに計算し、
贈与を受けた年の翌年 2月1日から3月15日 までに提出する必要があります。
①通常の贈与
⇒贈与の度に、契約を交わすなどして贈与を行う事。
②定期贈与
⇒定期的に一定額を贈与する事
③負担付贈与
⇒贈与を受けた人が一定の負担を受ける贈与
④死因贈与
⇒贈与する人が亡くなる事により成立する贈与
※この場合は、相続税での課税対象となります。
①~④の贈与形態があります。
贈与税は、贈与によって財産を取得した人に課されます。
※税率に関してはご相談ください。
みなし贈与財産とは・・・
贈与財産とは、贈与によって取得した財産等で、
金銭に換算できる経済的価値のある財産のことを言いますが、
本来であれば贈与財産にはならないが、贈与を受けた事と
同様の効果がある財産のことを『みなし贈与財産』と言います。
①生命保険金
⇒保険料を支払っている本人ではない人が受け取った生命保険料の保険金
※この場合贈与税となる
②低額譲受
⇒時価に比べて著しく低い価格で財産を譲りうけた場合に、
時価と実際に支払った金額との差額。
③債務免除
⇒借金をしている場合、その借金が免除となり、免除された金額
課税対象とならない贈与財産とは・・・
・扶養義務者から受け取った生活費や養費のうち、
必要と認められる金額
・社会通念上必要と認められる祝い金、香典、見舞金等
・法人から贈与された財産(※所得税の対象となる)
・相続開始年に被相続人から受け取った贈与財産
いかがでしたでしょうか??
次回も是非ご覧ください。