こんにちは❢
税理士法人プラスカフェです。
今回も『確定申告の不動産譲渡』について書いていきます。
前回のblogもご覧ください。
譲渡所得とは・・・
所得税における所得の一つであり、資産の譲渡による所得のことを言います。
不動産を譲渡した際にかかる税金
土地や建物の不動産を譲渡した場合、原則として譲渡所得に所得税と住民税がかかります。
居住用財産の譲渡の特例
譲渡益が生じた場合
①居住用財産の3000万円の特別控除
⇒計算方法:譲渡益-3000万円(特別控除)=課税譲渡所得
『③住居用財産の軽減税率の特例』と併用可
『④特定居住用財産の買換の特例』と併用不可
※控除後の課税譲渡所得が¥0となる場合でも確定申告が必要となります。
《適用条件》
・居住用財産であること。
・配偶者、父母、子などへの譲渡でないこと。
・この特例を3年以内に受けていないこと。
・家屋について、一定の耐震基準を満たす事、又は取壊し等をした後に譲渡すること。
※3年に1度しか適用する事ができない為。
②空き家の譲渡の特例
⇒計算方法:譲渡益-3000万円=課税譲渡所得
※相続財産にかかる譲渡所得の課税の特例とどちらかを選択。
《適用条件》
・昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
・被相続人以外に相続の直前まで居住している人がいない場合。
ただし、被相続人が要介護認定を受け、老人ホーム等に入居するなど、
特定の理由がある場合で、一定の要件を満たす場合。
・マンション等でないこと。
・相続開始日から3年を経過する年の12月31日までに譲渡していること。
・譲渡対価が1億円以下であること。
③住居用財産の軽減税率の特例
《適用条件》
・譲渡した年の1月1日時点で所有期間が10年超の居住用財産を
譲渡した場合、①居住用財産の3000万円の特別控除した後の金額に対して
14%の軽減税率が適用されます。
④特定居住用財産の買換の特例
⇒計算方法については、ご相談ください。
《適用条件》
・譲渡した年の1月1日時点で所有期間が10年超で、居住期間が
10年以上の居住財産を譲渡対価1億円以下で譲渡し、
新たに床面積が50㎥以上の居住用財産を購入した場合。
いかがでしたでしょうか??
次回も是非ご覧ください。