この時期知っておきたい!確定申告②

こんにちは❢

税理士法人プラスカフェです。

今回も『確定申告の不動産譲渡』について書いていきます。

 

前回のblogもご覧ください。

この時期知っておきたい!確定申告①

 

譲渡所得とは・・・

所得税における所得の一つであり、資産の譲渡による所得のことを言います。

 

不動産を譲渡した際にかかる税金

土地や建物の不動産を譲渡した場合、原則として譲渡所得に所得税と住民税がかかります。

 

居住用財産の譲渡の特例

譲渡益が生じた場合

居住用財産の3000万円の特別控除

⇒計算方法:譲渡益-3000万円(特別控除)=課税譲渡所得

 

『③住居用財産の軽減税率の特例』と併用可

『④特定居住用財産の買換の特例』と併用不可

 

※控除後の課税譲渡所得が¥0となる場合でも確定申告が必要となります。

 

《適用条件》

・居住用財産であること。

・配偶者、父母、子などへの譲渡でないこと。

・この特例を3年以内に受けていないこと。

・家屋について、一定の耐震基準を満たす事、又は取壊し等をした後に譲渡すること。

※3年に1度しか適用する事ができない為。

 

空き家の譲渡の特例

⇒計算方法:譲渡益-3000万円=課税譲渡所得

 

※相続財産にかかる譲渡所得の課税の特例とどちらかを選択。

 

《適用条件》

・昭和56年5月31日以前に建築されたこと。

・被相続人以外に相続の直前まで居住している人がいない場合。

ただし、被相続人が要介護認定を受け、老人ホーム等に入居するなど、

特定の理由がある場合で、一定の要件を満たす場合。

・マンション等でないこと。

・相続開始日から3年を経過する年の12月31日までに譲渡していること。

・譲渡対価が1億円以下であること。

 

 

住居用財産の軽減税率の特例

 

《適用条件》

・譲渡した年の1月1日時点で所有期間が10年超の居住用財産を

譲渡した場合、①居住用財産の3000万円の特別控除した後の金額に対して

14%の軽減税率が適用されます。

 

 

特定居住用財産の買換の特例

⇒計算方法については、ご相談ください。

 

《適用条件》

・譲渡した年の1月1日時点で所有期間が10年超で、居住期間が

10年以上の居住財産を譲渡対価1億円以下で譲渡し、

新たに床面積が50㎥以上の居住用財産を購入した場合。

 

 


いかがでしたでしょうか??

次回も是非ご覧ください。