こんにちは❢
税理士法人プラスカフェです。
今回は『確定申告と準確定申告』について書いていきます。
前回blogもご覧ください。
確定申告とは・・・
納税者が前年の1月1日~12月31日までの所得税を
自分で計算して申告をし、納付をすることを言います。
原則、確定申告期間は 2月16日~3月15日 までの間に行います。
ただし、2020年は土日の関係で 2月17日~3月16日 までとなります。
確定申告が必要な場合とは・・・
①1月1日~12月31日までの給与所得が2000万円を超える場合。
②給与所得や退職所得以外の所得金額が20万円を超える場合。
③2か所以上から給与を受け取っている場合。
④住宅ローンの控除を受ける場合。
⑤医療費控除やふるさと納税等の寄付金控除を受ける場合。
⑥配当控除を受ける場合。
⑦事業をされている場合。
⑧不動産収入がある場合。
⑨不動産を売却した場合。
いずれかに当てはまる場合には、確定申告が必要となります。
※上記に該当しても税金が出なければ申告しなくても良い場合もあります。
確定申告の提出先は管轄の税務署となります。
また、納税者が1年の途中で死亡した場合には、死亡した方の相続人が、
死亡した方の所得について確定申告を行う必要があります。
これを『準確定申告』といいます。
『準確定申告』が必要な場合は、確定申告と同様の条件となります。
申告期間は、相続のあった事を知った日の翌日から
4か月以内に行う必要があります。
準確定申告の所得控除
①医療費控除 ・・・ 死亡した日までに支払った医療費
⇒死亡した後に支払った医療費は控除対象外となります。
②社会保険料、医療保険料控除 ・・・ 死亡した日までに支払った分金額
③配偶者、扶養控除 ・・・ 控除適用に関しては、死亡した日の現状によります。
※ただし、配偶者、扶養控除の月割り等の計算はされません。
準確定申告の提出先は死亡した方の住所の管轄の税務署となります。
いかがでしたでしょうか??
次回も是非ご覧ください。