こんにちは❢
税理士法人プラスカフェです。
今回も『所得税の計算方法』について書いていきます。
前回blogもご覧ください。
①課税所得金額に税率を掛けて所得税額を計算します。
総合課税される所得から所得控除額を差し引いた金額に税率を適用して
下記の表に当てはめて税率を計算していきます。
※課税所得金額が多くなればなるほど、高い税率が適用されます。
分離課税される所得に対する税額とは・・・
『課税退職所得に対する金額』や『課税譲渡所得金額に対する税額』は
他の所得とは別に計算をしていきます。
※上記の計算方法等はご相談ください。
②課税所得金額から税額控除を差し引いて申告税額を計算します。
4-①で計算した所得税額から税額控除額を差し引き、申告税額を計算していきます。
《住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)》
⇒ローンを組んで住宅を購入したり、増築した場合にはローンの年末残高に
一定の率を掛けた金額について税額控除を受けることができます。
【適用要件】
・返済期間が10年以上の住宅ローンであること。
・住宅を取得した日から6カ月以内に居住し、控除を受ける年の
年末まで居住していること。
・控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下であること。
・住宅の床面積が50㎡以上で、床面積の半分以上が自分の
居住スペースであること。
以上が適用される為の要件となります。
《配当控除》確定申告を行う事によって、配当控除を受けることができます。
【控除額】
配当所得の金額の10%が控除額となりますが、課税総所得金額等が
1000万円を超えている場合は、その超過金額の5%となります。
ただし、下記は配当控除を受けることができません。
・上場株式等の配当所得のうち、申告分離課税を選択したもの
・申告不要制度を選択したもの
・NISA口座で受け取った配当金 等
《復興特別所得税》※課税される税金
東日本大震災の復興の財源を確保する為に、創設されました。
【計算方法】
基準所得税額×2.1% = 復興特別所得税
となります。
以上の計算を行うと税金を多く払い過ぎている場合は『還付』をされ、
払わなければいけない税金が少ない場合は追加で『納付』する必要があります。
控除を行い納付額が¥0になる場合もあります。
いかがでしたでしょうか??
次回も是非ご覧ください。