こんにちは❢
税理士法人プラスカフェです。
今回も『所得税の計算方法』について書いていきます。
①~⑦については前回のblogをご覧ください。
⑧社会保険料控除・・・支出額
⇒納税者本人や、生計が一緒の配偶者等にかかる
・国民健康保険
・年金
・介護保険料 等
の社会保険料を支払った場合に適用されます。
⑨生命保険料・・・最高12万円
⇒生命保険料を支払った場合に適用されます。
・一般の生命保険料
・個人年金保険料
・介護医療保険料 等
に区分され各控除金額を計算していきます。
⑩地震保険料控除・・・支出額(最高5万円)
⇒地震保険料を支払った場合に適用されます。
⑪小規模企業共済等控除・・・支出額の全額が控除
⇒小規模共済の掛金や確定拠出年金の掛金を支払った場合に適用されます。
※iDeCoの掛金の控除も含まれます。
⑫医療費控除・・・支出額-保険金等の額-10万円(所得金額による)
⇒納税者本人や生計を一緒にする配偶者等の医療費を支払った場合に適用されます。
※医療費控除を受ける際は、確定申告時に医療費控除の明細書を添付する
必要があります。
【医療費控除の対象とならないもの】
・美容整形
・病気予防の医薬品や健康食品
・健康診断や人間ドック
・メガネやコンタクト代
などが控除できないので注意が必要です。
⑬雑損控除 ・・・損失額-課税標準×10% or 災害関連支出額-5万円
※上記のうち多い金額の計算方法となります。
⇒災害や盗難等で損失があった場合に適用されます。
なお、損失が生じた年に控除できなかった金額は、
翌年以降3年間にわたり繰り越すことができます。
⑭寄付金控除・・・寄付金額-¥2000
⇒特定の団体に寄付をした場合に適用されます。。
※ふるさと納税をした場合この寄付控除欄に記載することとなります。
また、年間の寄附先が5つの自治体までであれば、確定申告をせずに
控除を受けることができる、『ワンストップ特例制度』もあります。
いかがでしたでしょうか??
次回も『所得税の計算方法』について書いていきます。
是非ご覧ください。