こんにちは❢
税理士法人プラスカフェです。
今回は前回の続きで『所得税の計算方法』について書いていきます。
前回のblogもご覧ください
所得控除14種類を差し引きして課税所得金額を計算します。
①基礎控除・・・38万円
⇒全ての納税者に適応されます。
⭐2020年度税改正により金額等が下記表へと変更となります。⭐
②配偶者控除・・・最高38万円 老人控除対象配偶者は最高48万円
⇒配偶者がいる場合に下記の表通りに控除を受けることができます。
※老人控除対象配偶者は70歳以上のことを言います。
③配偶者特別控除・・・最高38万円
⇒②の配偶者控除の対象にならない場合で、
本人の所得が1000万円以下で配偶者の所得が38万円~123万円以下となります。
④扶養控除
一般:38万円・・・16歳~19歳、23歳~70歳
特定扶養親族:63万円・・・19歳~23歳
老人扶養親族 同居:58万円、それ以外:48万円 ・・・ どちらとも70歳以上。
⇒要件を満たす扶養親族がいる場合。
⑤障害者控除
・一般障碍者:27万円
・特別障害者(障害等級1.2級):40万円
・同居特別障碍者:75万円
⇒納税者本人が障碍者か扶養親族や控除配偶者が障碍者の場合。
⑥寡婦(寡夫)控除・・・原則27万円
・夫と死別をし、その後婚姻をしておらず、本人の所得が500万円以下
・夫と死別又は離婚をし、その後婚姻をしておらず、子供を扶養する場合
・妻と死別又は離婚をし、その後婚姻をしておらず、子供を扶養し、
なおかつ所得が500万円以下の場合。
以上が寡婦(寡夫)の控除を受けることができます。
⑦勤労学生控除・・・27万円
⇒納税者本人が学生で合計所得金額が65万円以下の場合に適用されます。
いかがでしょうか??
次回も是非ご覧ください。