こんにちは❢
税理士法人プラスカフェです。
今回は前回の続きの『所得税の計算』について書いていきます。
前回のblogもご覧ください。
所得税は下記の通り計算していきます。
所得を10種類に分けて、それぞれの所得額を計算していきます。
①利子所得 ・・・ 預貯金の利子等のこと
⇒計算方法:収入金額=利子金額 となるので、そのまま確定申告に記載します。
預貯金の利子は源泉所得税が引かれて入金されるので、確定申告は必要ありません。
②配当所得 ・・・ 法人から受ける利益の配当、剰余金の分配等のこと
⇒計算方法:収入金額-株式等の取得する為の負債利子=配当所得
③不動産所得 ・・・ 不動産等の貸付による所得のこと
⇒計算方法:総収入額-必要経費=不動産所得 (-青色申告特定控除)
④事業所得 ・・・ 農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業等の所得のこと
⇒計算方法:総収入金額-必要経費 (-青色申告特別控除)
⑤給与所得 ・・・ 勤務先から受ける俸給、給料、賃金、賞与等の所得のこと
⇒計算方法:収入金額-給与所得控除=給与所得
⑥退職所得 ・・・ 退職手当や退職に基因して支払われる厚生年金等のこと
⇒計算方法:(収入金額-退職所得控除)×1/2=退職所得
⑦山林所得 ・・・ 山林を伐採して譲渡したり立木のまま譲渡することで生じる所得のこと
⇒計算方法:総収入額-必要経費-特別控除額 (-青色申告特別控除)
⑧譲渡所得 ・・・ 資産を譲渡することで生じる所得のこと
※譲渡するもの等で計算が異なるので、ご相談ください。
⑨一時所得 ・・・ ①~⑧に当てはまらない一時的な所得
⇒計算方法:総収入金額-支出金額-特別控除=一時所得
⑩雑所得 ・・・ 公的年金や民泊等に生じた利益等
⇒計算方法:年金等の所得+年金以外の雑所得=雑所得
上記の各所得額(一部除く)の合計を計算します。
損益通算とは・・・利益と損失を相殺することを言います。
・不動産所得
・事業所得
・山林所得
・譲渡所得
で生じた損失は損益通算できますが、その他の損失は損益通算できません。
青色申告で一定の条件を満たしている場合、
純損失を翌年3年にわたり、繰越することができ、各年の黒字所得から
控除することができます。
いかがでしたでしょうか??
次回も『所得税の計算方法』の続きを書いていきます。
是非、ご覧ください。