こんにちは❢
税理士法人プラスカフェです。
今回は『給与支給の課税されない手当』について書いていきます。
前回のblogもご覧ください。
給与支給の中には、さまざまな手当が含まれています。
その中には課税されない手当があります。
課税されない手当とは・・・
・通勤手当等:1か月あたりの通勤運賃等の額
⇒「合理的な運賃等の額」
(最も経済的かつ合理的な通勤経路等による運賃)は、課税されません。
車の場合は、通勤距離によって課税されない金額が決められています。
・出張旅費:出張に必要な費用に充てられる金額は非課税。
⇒出張旅費とは、具体的に運賃、宿泊費、日当等を言います。
日当とは、食事などの費用などに充てる為に支給されるものを言います。
その金額は、通常必要な基準に照らして作成された社内規定の範囲内である
必要があります。
・宿日直料:1回につき¥4000まで。
※宿日直が本来の職務の場合は、給与として課税されます。
・交際費等:会社業務としての交際費のみ。
・祝金等 :結婚、出産等の祝金品
・葬祭料等:葬祭や、香典等の見舞金としての費用
・補償金等:療養時の休業補償等
・学資金 :給料に加算して支給する本人の学資金
※一定の要件を満たす必要があります。
・旅費手当等:原則として、出張や転勤・転居等で支給されるもの
個別取り扱いとして、①、②があります。
①出勤費用:非常勤の役員や顧問等に対して、出勤の為の必要な費用
②帰宅旅費:単身赴任者が会議等の為帰宅する場合の旅費。
※着後の滞在費については課税対象となります。
課税される手当とは・・・
・給与手当、賞与手当等
・発明報奨金:業務上有利な考案当をした社員に対して報償金等を支払う場合。
⇒給与所得になる場合は課税になります。
給与所得以外となる場合、
報酬の金額や内容に応じて、源泉徴収が必要な場合もあります。
また、報酬の内容や区分が譲渡所得や、一時所得等に当たるものに関して、
所得金額が20万円を超えると確定申告が必要となります。
いかがでしたでしょうか??
次回も是非ご覧ください。