こんにちは❢
税理士法人プラスカフェです。
今回は『現物支給給与』について書いていきます。
前回のblogもご覧ください。
現物給与の範囲とは・・・
給与は、金銭で支払う事が一般的ですが、金銭の代わりに
物など金銭以外のもので支給することを『現物支給』といいます。
原則として、『現物支給』されたものを金銭に評価した額が社員等の
給与所得収入金額とされます。
個々での現物給与で課税される場合とは・・・
①金銭と同等の換金性のある金券の支給
②特定の社員のみが支給の対象でないか
③支給金額等が過剰ではないか
などがキーワードになります。
金銭以外の現物給与をする際は、上記の3点等から
検討が必要となってきます
現物価格に含まれている消費税とは・・・
現物支給の場合は、現物に通常消費税の額が含まれています。
なので、この消費税額を含めた金額を給与等の金額として、
源泉徴収をすることになります。
非課税限度の判定とは・・・
【非課税の現物支給】
・仕事に必要な制服
※ただし、スーツは対象外となります。
・社割や社販 等
・食事支給
などが主な非課税となる現物支給となります。
【課税や非課税を含む】
・旅行券
⇒原則として、課税となります。
ただし、一定の条件を満たしている場合は、非課税扱いとなります。
・社宅や寮を貸した時
⇒無償や賃貸料相当額の50%以下など低い家賃を受け取っている場合、課税されます。
また、現金で支給する住宅手当や、入居者である社員が直接契約をしている場合の
家賃負担は、社宅の貸与とは認められず、課税されます。
ただし、賃貸料相当額の50%以上受け取っている場合は、非課税となります。
ただし、労働協約などで現物給与に関する記載がない場合、
認められないので、注意が必要となります。
いかがでしたでしょうか??
次回も是非、ご覧ください。