『現物支給給与』とは??

こんにちは❢

税理士法人プラスカフェです。

今回は『現物支給給与』について書いていきます。

 

前回のblogもご覧ください。

『給与支給の課税されない手当』とは??

 

現物給与の範囲とは・・・

給与は、金銭で支払う事が一般的ですが、金銭の代わりに

物など金銭以外のもので支給することを『現物支給』といいます。

原則として、『現物支給』されたものを金銭に評価した額が社員等の

給与所得収入金額とされます。

 

 

 

個々での現物給与で課税される場合とは・・・

 

①金銭と同等の換金性のある金券の支給

 

②特定の社員のみが支給の対象でないか

 

③支給金額等が過剰ではないか

 

などがキーワードになります。

 

 

金銭以外の現物給与をする際は、上記の3点等から

検討が必要となってきます

 

現物価格に含まれている消費税とは・・・

 

現物支給の場合は、現物に通常消費税の額が含まれています。

 

なので、この消費税額を含めた金額を給与等の金額として、

源泉徴収をすることになります。

 

 

非課税限度の判定とは・・・

 

【非課税の現物支給】

 

・仕事に必要な制服

 

※ただし、スーツは対象外となります。

 

・社割や社販 等

 

・食事支給

 

などが主な非課税となる現物支給となります。

 

 

 

【課税や非課税を含む】

 

・旅行券

⇒原則として、課税となります。

ただし、一定の条件を満たしている場合は、非課税扱いとなります。

 

 

・社宅や寮を貸した時

⇒無償や賃貸料相当額の50%以下など低い家賃を受け取っている場合、課税されます。

また、現金で支給する住宅手当や、入居者である社員が直接契約をしている場合の

家賃負担は、社宅の貸与とは認められず、課税されます。

ただし、賃貸料相当額の50%以上受け取っている場合は、非課税となります。

 

 

 

ただし、労働協約などで現物給与に関する記載がない場合、

認められないので、注意が必要となります。

 


いかがでしたでしょうか??

次回も是非、ご覧ください。