『申告書の保存義務や確定申告の必要な場合等』とは??

こんにちは❢

税理士法人プラスカフェです。

今回は『申告書の保存義務や確定申告の必要な場合等』について書いていきます。

 

前回のblogもご覧ください。

『年末調整の事務』とは??

 

源泉徴収や、年末調整の申告書の保存義務とは・・・

源泉徴収や年末調整等で、提出される各種申告書は、

本来、会社を経由し、所轄税務署へ提出されます。

 

しかし、源泉徴収をする際に定期的に使用するものであり、

会社の手元にあった方が便利等の理由によって、

提出を求められない限り、会社が保存することに

なっています。

源泉徴収に関して会社が保存する申告書

 

・扶養控除等申告書

・従たる給与についての扶養控除等申告書

・配偶者控除申告書

・保険料控除申告書

・住宅借入金等特別控除申告書

 

上記の申告書を提出期限の翌年1月10日から

7年間保存する必要があります。

給与所得者の確定申告とは・・・

①確定申告が必要な場合

給与所得者でも、確定申告をしなくてはいけない場合があります。

 

・給与収入が年間2000万円以上がある場合。

 

・1か所からの給与支給で、給与所得及び退職所得以外の所得の

合計が20万円以上ある場合。

 

・2か所以上から給与支給があり、主たる給与以外の従たる給与の

支給金額と給与所得及び退職所得以外の所得との合計額が

20万円を超える場合。

 

・同族会社の役員等で、その同族会社から貸付金の利子や地代、家賃等を受けとっている場合。

 

 

②確定申告をすると源泉徴収税額が還付される場合

 

・年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額を

納め過ぎている場合。

 

・一定の要件の家などを購入し、住宅ローンがある場合。

 

・災害や盗難当で資産に損害を受けた場合。

 

・多額の医療費を支払ったり、特定の寄附を行った場合。

 

還付申告は、確定申告期間とは関係がなく、

その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

ただし、還付申告は『することができる』とされている為、

申告者自身の判断で行う必要があります。

 

 


いかがでしたでしょうか??

次回も是非ご覧ください。