こんにちは❢
税理士法人プラスカフェです。
今回は『申告書の保存義務や確定申告の必要な場合等』について書いていきます。
前回のblogもご覧ください。
源泉徴収や、年末調整の申告書の保存義務とは・・・
源泉徴収や年末調整等で、提出される各種申告書は、
本来、会社を経由し、所轄税務署へ提出されます。
しかし、源泉徴収をする際に定期的に使用するものであり、
会社の手元にあった方が便利等の理由によって、
提出を求められない限り、会社が保存することに
なっています。
源泉徴収に関して会社が保存する申告書
・扶養控除等申告書
・従たる給与についての扶養控除等申告書
・配偶者控除申告書
・保険料控除申告書
・住宅借入金等特別控除申告書
上記の申告書を提出期限の翌年1月10日から
7年間保存する必要があります。
給与所得者の確定申告とは・・・
①確定申告が必要な場合
給与所得者でも、確定申告をしなくてはいけない場合があります。
・給与収入が年間2000万円以上がある場合。
・1か所からの給与支給で、給与所得及び退職所得以外の所得の
合計が20万円以上ある場合。
・2か所以上から給与支給があり、主たる給与以外の従たる給与の
支給金額と給与所得及び退職所得以外の所得との合計額が
20万円を超える場合。
・同族会社の役員等で、その同族会社から貸付金の利子や地代、家賃等を受けとっている場合。
②確定申告をすると源泉徴収税額が還付される場合
・年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額を
納め過ぎている場合。
・一定の要件の家などを購入し、住宅ローンがある場合。
・災害や盗難当で資産に損害を受けた場合。
・多額の医療費を支払ったり、特定の寄附を行った場合。
還付申告は、確定申告期間とは関係がなく、
その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
ただし、還付申告は『することができる』とされている為、
申告者自身の判断で行う必要があります。
いかがでしたでしょうか??
次回も是非ご覧ください。