こんにちは!
税理士法人プラスカフェです。
今回も『源泉徴収の事務の流れ』について書いていきます。
前回のblogもご覧ください。
マイナンバーとは・・・
社会保障、税、災害対策の3分野で、複数の機関に存在する
個人情報が同一人人物の情報であることを確認することを目的に
平成28年1月より始まりました。
給与を支払う際のマイナンバーの関する手続きとは・・・
・扶養控除申告書
・配偶者控除申告書
・退職所得の受給に関する申告書
・源泉徴収票
上記の税務関係書類に12桁のマイナンバーを記載します。
①マイナンバーを取得する。
②本人確認を行う
③取得したマイナンバーの12桁を上記の書類に記載する。
という流れになります。
マイナンバーを記載しなくても良い場合とは・・・
原則として、「会社を経由して税務署に提出する書類」は
マイナンバーを記載する必要があります。
ただし、会社が名前やマイナンバー等の事項を記載した帳簿を
備えている場合は、記載を要しないとされています。
また、本人へ交付する書類に関してはマイナンバーの記載は
必要ないとされています。
そのため、所得税の確定申告の際に提出する源泉徴収票にはマイナンバーの記載がなくても、
添付書類として提出することができます。
(確定申告書自体にはマイナンバーの記載は必要です)
給与の源泉徴収の税額計算とは・・・
「扶養控除等の申告書」が提出されているか否かで、
税額表を見る欄等が変わってきます。
税額表を使用する際の注意点
①税額表に当てはめる給与の金額は、社会保険料や雇用保険料などを
差し引いた後の金額で確認します。
②日雇いの場合でも、同じ会社に2カ月を超える場合は、
2カ月を超える期間から支払う給料は、日雇い賃金とはならなくなります。
③扶養親族の数は、配偶者控除や扶養控除、障害者控除などを加味した
数によることとされています。
ただし、扶養親族の数は一般の控除額を想定しています。
扶養親族が老人である等の場合には、控除額が想定より多くなることもあります。
その差額については年末調整の際に清算することとなります。
いかがでしたでしょうか??
次回もご覧ください。