『源泉徴収の事務の流れ』とは?②

こんにちは!

税理士法人プラスカフェです。

今回も『源泉徴収の事務の流れ』について書いていきます。

 

前回のblogもご覧ください。

『源泉徴収の事務の流れ』とは??

 

マイナンバーとは・・・

社会保障、税、災害対策の3分野で、複数の機関に存在する

個人情報が同一人人物の情報であることを確認することを目的に

平成28年1月より始まりました。 

 

 

給与を支払う際のマイナンバーの関する手続きとは・・・

・扶養控除申告書

・配偶者控除申告書

・退職所得の受給に関する申告書

・源泉徴収票

上記の税務関係書類に12桁のマイナンバーを記載します。

 

①マイナンバーを取得する。

②本人確認を行う

③取得したマイナンバーの12桁を上記の書類に記載する。

という流れになります。

 

 

マイナンバーを記載しなくても良い場合とは・・・

原則として、「会社を経由して税務署に提出する書類」は

マイナンバーを記載する必要があります。

ただし、会社が名前やマイナンバー等の事項を記載した帳簿を

備えている場合は、記載を要しないとされています。

 

また、本人へ交付する書類に関してはマイナンバーの記載は

必要ないとされています。

そのため、所得税の確定申告の際に提出する源泉徴収票にはマイナンバーの記載がなくても、

添付書類として提出することができます。

(確定申告書自体にはマイナンバーの記載は必要です)

 

 

給与の源泉徴収の税額計算とは・・・

「扶養控除等の申告書」が提出されているか否かで、

税額表を見る欄等が変わってきます。

 

 

税額表を使用する際の注意点 

 

①税額表に当てはめる給与の金額は、社会保険料や雇用保険料などを

差し引いた後の金額で確認します。

②日雇いの場合でも、同じ会社に2カ月を超える場合は、

2カ月を超える期間から支払う給料は、日雇い賃金とはならなくなります。

③扶養親族の数は、配偶者控除や扶養控除、障害者控除などを加味した

数によることとされています。

ただし、扶養親族の数は一般の控除額を想定しています。

扶養親族が老人である等の場合には、控除額が想定より多くなることもあります。

その差額については年末調整の際に清算することとなります。


いかがでしたでしょうか??

次回もご覧ください。