こんにちは!
税理士法人プラスカフェです。
今回は『源泉徴収の事務の流れ』について書いていきます。
前回のblogもご覧ください。
事前準備として・・・
給与支給を受ける者は、「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」を
毎年提出しないといけません。
この申告書は本来、会社経由で所轄税務署に提出しますが、税務署から
提出を求められるまでは、会社で保管します。
提出時期は、毎年最初の給与日まで、実務的には年末調整における扶養控除等の
内容を確認する必要から、その前年12月の年末調整に提出を求められるケースが
多くあります。
ただし、新しく会社を設立した場合や、新しく社員が入社した場合には
最初の給与を支払うまでが提出期限となります。
この申請書の提出がない場合、毎月の源泉徴収は、税額表の「甲欄」ではなく、
税額が高い「乙欄」によって課税されます。
さらに年末調整もできなくなります。
【毎月の流れ】
①配偶者等の源泉控除対象の確認
「扶養控除等申告書」の提出があった場合、
以後の源泉徴収税額が変わります。
なので、算出の基礎となる控除対象などの確認が必要となります。
②源泉徴収額の算出
支払う給与や賞与の額に対して、源泉徴収する税額が変わってきます。
ただし、計算をする際は課税のもののみの計算となります。
通勤手当は一定の範囲内であれば課税されません。
③給与等の支払と明細書交付
給与や賞与の支払から源泉所得税等を差し引いた金額を、
当月の給与として支払ます。
この際に、給与や賞与の金額、源泉徴収額など必要な事項を記載した
「支払明細書」を会社が作成し社員に交付します。
給与を支払った後、「給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿」に記録します。
④源泉徴収の納付
給与や賞与から源泉徴収をした税額を預り金として経理します。
その預り金を納付期日までに金融機関や、所轄の税務署の窓口等で納付します。
源泉徴収の納付方法として2種類あります。
原則が、毎月納付する。⇒給与支給月の翌月10日までに納付
特例、半年に1回⇒1月~6月分を7月10日
7月~12月分を1月20日 に納付
※特例が使えるのは、給与の支給が10人未満の会社、事業主です。
いかがでしたでしょうか??
次回も是非ご覧ください。