『源泉徴収の事務の流れ』とは??

こんにちは!

税理士法人プラスカフェです。

今回は『源泉徴収の事務の流れ』について書いていきます。

 

前回のblogもご覧ください。

配偶者の控除と扶養に関わる『壁』とは??

 

事前準備として・・・

給与支給を受ける者は、「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」を

毎年提出しないといけません。

この申告書は本来、会社経由で所轄税務署に提出しますが、税務署から

提出を求められるまでは、会社で保管します。

提出時期は、毎年最初の給与日まで、実務的には年末調整における扶養控除等の

内容を確認する必要から、その前年12月の年末調整に提出を求められるケースが

多くあります。

 

 

ただし、新しく会社を設立した場合や、新しく社員が入社した場合には

最初の給与を支払うまでが提出期限となります。

この申請書の提出がない場合、毎月の源泉徴収は、税額表の「甲欄」ではなく、

税額が高い「乙欄」によって課税されます。

さらに年末調整もできなくなります。

 

 

【毎月の流れ】

①配偶者等の源泉控除対象の確認

「扶養控除等申告書」の提出があった場合、

以後の源泉徴収税額が変わります。

なので、算出の基礎となる控除対象などの確認が必要となります。

 

 

②源泉徴収額の算出

支払う給与や賞与の額に対して、源泉徴収する税額が変わってきます。

ただし、計算をする際は課税のもののみの計算となります。

通勤手当は一定の範囲内であれば課税されません。

 

 

③給与等の支払と明細書交付

給与や賞与の支払から源泉所得税等を差し引いた金額を、

当月の給与として支払ます。

この際に、給与や賞与の金額、源泉徴収額など必要な事項を記載した

「支払明細書」を会社が作成し社員に交付します。

給与を支払った後、「給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿」に記録します。

 

 

④源泉徴収の納付

給与や賞与から源泉徴収をした税額を預り金として経理します。

その預り金を納付期日までに金融機関や、所轄の税務署の窓口等で納付します。

源泉徴収の納付方法として2種類あります。

原則が、毎月納付する。⇒給与支給月の翌月10日までに納付

特例、半年に1回⇒1月~6月分を7月10日

7月~12月分を1月20日 に納付

※特例が使えるのは、給与の支給が10人未満の会社、事業主です。


いかがでしたでしょうか??

次回も是非ご覧ください。