配偶者の控除と扶養に関わる『壁』とは??

こんにちは

税理士法人プラスカフェです。

今回は配偶者の控除と扶養に大きく影響するさまざまな『壁』について書いていきます。

 

前回のblogもご覧ください。

年末調整で控除できる『税額控除』とは??

 

配偶者控除の『103万円の壁』とは・・・

配偶者がパート勤務をしている場合、時間などを調整して「103万円以内」で

配偶者控除を受けることができることを言います。

 

平成30年より税制が改正され配偶者における『103万円の壁』が解消され、

配偶者の収入が「150万円」まで引き上げられました。

配偶者の控除は『103万円の壁』から『150万円の壁』へ

以降したことになります。

 

ただし、103万円を超えると、配偶者が控除を受けられても本人が所得税を納付する可能性が高くなります。

(住民税の場合は100万円を超えると)

 

 

配偶者の給与収入が「150万円」を超えた場合にも、

配偶者控除を受けることができます。

 

ただし、配偶者の給与所得の増収額に応じて減額され、

「201.6万円」を超えた時点で控除が打ち切られます。

 

 

 

しかし、会社の家族手当等の支給に関しては

配偶者の給与収入額が「103万円以内」を採用している場合が多いので、

超えてしまうと家族手当が受けれなくなることがあります。

 

また、扶養控除(子供や親を扶養している場合に受けられる控除)は

『給与収入で103万円以内』となるので、

配偶者控除とは異なるので注意が必要となります。

 

 

 

 

 

『106万円の壁』と『130万円の壁』とは・・・

『106万円の壁』と『130万円の壁』は社会保険料の壁です。

勤め先によって基準となる金額が異なります。

 

配偶者のパートやアルバイト先が一定規模の場合・・・106万円

給与の年収が106万円以上になると、配偶者自身に社会保険料の

納付義務が発生します。

 

つまり、配偶者の扶養に入れなくなるということです。

給与年収増12万円につき、年額1~2万円の増加となります。

 

 

パートやアルバイト先が一定規模以下の場合・・・130万円

年収が『130万円』を超えると配偶者自身で、社会保険に

加入し、ひと月約3万円が必要となってきます。

これが『130万円の壁』です。

 

 

パートやアルバイトを含む給与所得者の場合、

個人事業者とは異なり、社会保険料の半額は会社が負担することとなっているほか、

将来の年金等の受給や各種手当金を受けることができるなどの大きな

メリットがあります。

 

このようなメリットも含めて配偶者等の働き方を検討する際の参考にしてください。

 


いかがでしたでしょうか??

是非次回もご覧ください。