『年末調整の事務』とは??

こんにちは❢

税理士法人プラスカフェです。

今回は『年末調整の事務』について書いていきます。

 

前回のblogもご覧ください。

 

『源泉徴収の事務の流れ』とは?②

 

年末調整とは・・・

会社等がその年の最後の給与を支給する際に、社員ごとに毎月の給与や

賞与などの源泉徴収額と、1年間の支給額について納付するべき所得税額と、

その過不足分を清算します。

会社に扶養控除等申告書を提出している全員について行います。

 

 

年末調整の事務の手順とは・・・

①各控除の内容等の確認

年末調整にて控除ができる内容について確認します。

 

・扶養控除申告書 、配偶者控除等申告書

 

・保険料控除申告書

⇒添付書類:保険会社等から交付を受けた証明書

 

・住宅借入金等特別控除申告書

⇒添付書類:住宅借入金の年末残高証明書

 

 

以上の申告書を年末調整する日までに提出してもらいます。

ただし、「扶養控除等申告書」に関しては、最初に給与を支払う際に

提出している為、内容等に変更がないかを確認します。

ただし、次年度分を提出してもらう必要があります。

 

②年税額の計算

・毎月の源泉徴収額と過不足の計算

⇒一人一人の年税額を計算して、それまでの源泉徴収した税額と

その差額に関して、年末調整の際に足らない場合徴収し、

多い場合還付を行います。

 

 

・年末調整による源泉徴収額の納付

⇒年末調整により全員の過不足額を清算した結果、還付額が高額になったり、

納付すべき源泉徴収額が発生しない場合があります。

その場合でも、『税額ゼロ』の納付書を提出する必要があります。

『税額ゼロ』の納付書は、金融機関で納付できない為、

所轄の税務署で提出する必要があります。

 

 

・源泉徴収票の本人等への交付

年末調整後、1年間に確定した給与の総支給額や源泉徴収税額等が記載された

『源泉徴収票』を各個人に翌年1月31日までに交付する必要があります。

また、都道府県や市町村に対して送付し、その金額を元に住民税が決定されます。

 


いかがでしたでしょうか??

次回も是非ご覧ください。