こんにちは❢
税理士法人プラスカフェです。
今回は『年末調整の事務』について書いていきます。
前回のblogもご覧ください。
年末調整とは・・・
会社等がその年の最後の給与を支給する際に、社員ごとに毎月の給与や
賞与などの源泉徴収額と、1年間の支給額について納付するべき所得税額と、
その過不足分を清算します。
会社に扶養控除等申告書を提出している全員について行います。
年末調整の事務の手順とは・・・
①各控除の内容等の確認
年末調整にて控除ができる内容について確認します。
・扶養控除申告書 、配偶者控除等申告書
・保険料控除申告書
⇒添付書類:保険会社等から交付を受けた証明書
・住宅借入金等特別控除申告書
⇒添付書類:住宅借入金の年末残高証明書
以上の申告書を年末調整する日までに提出してもらいます。
ただし、「扶養控除等申告書」に関しては、最初に給与を支払う際に
提出している為、内容等に変更がないかを確認します。
ただし、次年度分を提出してもらう必要があります。
②年税額の計算
・毎月の源泉徴収額と過不足の計算
⇒一人一人の年税額を計算して、それまでの源泉徴収した税額と
その差額に関して、年末調整の際に足らない場合徴収し、
多い場合還付を行います。
・年末調整による源泉徴収額の納付
⇒年末調整により全員の過不足額を清算した結果、還付額が高額になったり、
納付すべき源泉徴収額が発生しない場合があります。
その場合でも、『税額ゼロ』の納付書を提出する必要があります。
『税額ゼロ』の納付書は、金融機関で納付できない為、
所轄の税務署で提出する必要があります。
・源泉徴収票の本人等への交付
年末調整後、1年間に確定した給与の総支給額や源泉徴収税額等が記載された
『源泉徴収票』を各個人に翌年1月31日までに交付する必要があります。
また、都道府県や市町村に対して送付し、その金額を元に住民税が決定されます。
いかがでしたでしょうか??
次回も是非ご覧ください。