こんにちは!
税理士法人プラスカフェです。
今回は年末調整で控除できる『税額控除』とできないものについて書いていきます。
前回のblogもご覧ください
【年末調整で控除が受けれるもの】
給与所得の『税額控除』とは・・・
給与所得者が年末調整で控除できる『税額控除』は、
’’住宅ローン’’のみとなります。
この制度の控除期間は10年間です。
(令和2年12月末までに購入・建築した場合で消費税を10%払った場合には13年間)
控除を受ける初年度は確定申告が必要となります。
2年目以降は年末調整で控除することができます。
ただし、所得が3000万円を超える年度及び転居などによって
12月末時点で住んでない年の分に関しては、控除を受けることが
できなくなります。
年末調整の際に住宅ローンの控除を受ける為の手続きとは・・・
「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」を年末調整の時までに
『住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書』を添付して
提出する必要があります。この書類は、初年度住宅ローン控除を受ける為に
確定申告をすると2年目以降、9年分がまとめて税務署より本人宛に郵送されます。
『住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書』
⇒年末の適宜の時期に、金融機関などから、本人宛に郵送されます。
【年末調整で控除が受けられないもの】
①配当控除
配当所得を確定申告により申告した場合は、その配当所得の金額の原則10%相当額の
税額控除を受けることができる。
②外国税控除
外国で、課税された所得に対して日本でも課税される場合に、
二重課税にならないように控除が受けられるものです。
③寄付金税額控除
特定の寄付金について税額控除が受けられる場合があります。
①~③は年末調整では控除が受けられない為、確定申告が必要となります。
ふるさと納税
寄付することで、住民税が控除されます。
確定申告でも控除されますが、ワンストップ特例制度を使う事によって、
確定申告をせずに寄付控除を受けることができます。
ただし、寄付回数が多い場合は確定申告の手続きの方が楽な場合もあります。
いかがでしたでしょうか??
次回も是非ご覧ください。