こんにちは!
税理士法人プラスカフェです。
今回も『給与』について書いていきます。
前回のblogもご覧ください。
特定支出控除とは・・・
特定支出の額が給与所得控除額の半分を超える場合、
給与金額から、給与所得控除額と特別支出控除額を合計した金額を
控除することができます。
特定支出控除を受ける為には社員の確定申告が必要となります。
【特定支出】
・通勤費
・転勤に伴う転居費用
・資格等の習得費用
・セミナー等の知識や技術の習得費用
・転勤に伴う単身赴任者の帰宅旅費
・交際費等の必要経費 等
以上が控除の対象となります。
特定支出控除額 = 特定支出の合計額 - 給与所得控除額の半分
という計算となります。
その際に『給与所得者の特定支出に関する明細書』と一緒に会社の
証明書の添付が必要となるので注意が必要となります。
所得税の納付者の税負担能力や社会政策に配慮して、
各種の控除政策が設けられており、
『所得控除』と『税額控除』の2種類があります。
『所得控除』には、下記の10の控除があります。
①社会保険料控除
・配偶者や親族などの社会保険料を負担している場合
支払った全額が控除されます。
②小規模企業共済等掛金控除
・小規模共済を支払った場合や年内に支払った掛け金等の
支払った全額が控除されます。
※iDeCoも小規模企業共済等掛金控除の対象です。
③生命保険料控除
・生命保険契約の保険料を支払った場合、特定の計算方法により計算された
生命保険料、介護医療保険料、個人年金等の合計額が控除されます。
(最大12万円が限度となります)
④地震保険料控除
・地震保険料や、旧長期損害保険料を支払った場合、特定の計算方法により
控除されます。(最大5万円が限度となります。)
⑤障害者控除
・本人や配偶者、扶養親族等が障碍者に該当する場合には特別障害や、
同居等で金額は変わりますが控除されます。
⑥寡婦(寡夫)控除
寡婦(寡夫)とは、夫または、妻と死別又は離婚した人で
一定の条件を満たす人のことを言います。
・本人が寡婦(寡夫)に該当する場合、控除があります。
※ただし、条件を満たさないと控除できないので、ご相談ください。
⑦勤労学生控除
・本人が条件を満たす勤労学生の場合は、27万円控除されます。
⑧配偶者控除・配偶者特別控除
・配偶者の所得が年間123万円以下の場合、所得金額に応じて控除されます。
※控除金額は、本人の所得や配偶者の所得によって異なります。
⑨扶養控除
・扶養親族に該当する場合、扶養親族の年齢等に応じて控除額が変わります。
⑩基礎控除
・所得税を支払っている場合、一律に38万円が所得から控除されます。
※令和2年より、基礎控除が48万円になります。
ただし、所得金額によっては、基礎控除の金額が変わったり、基礎控除自体が受けられなくなります。
いかがでしたでしょうか??
次回は『税額控除』について書いていきます。