給与所得控除とは??

こんにちは!

税理士法人プラスカフェです。

今回も『給与』について書いていきます。

 

前回のblogもご覧ください。

給与所得とは??

 

特定支出控除とは・・・

特定支出の額が給与所得控除額の半分を超える場合、

給与金額から、給与所得控除額と特別支出控除額を合計した金額を

控除することができます。

 

 

特定支出控除を受ける為には社員の確定申告が必要となります。

 

【特定支出】

・通勤費

・転勤に伴う転居費用

・資格等の習得費用

・セミナー等の知識や技術の習得費用

・転勤に伴う単身赴任者の帰宅旅費

・交際費等の必要経費 等

以上が控除の対象となります。

特定支出控除額 = 特定支出の合計額 - 給与所得控除額の半分 

という計算となります。

 

 

その際に『給与所得者の特定支出に関する明細書』と一緒に会社の

証明書の添付が必要となるので注意が必要となります。

 

所得税の納付者の税負担能力や社会政策に配慮して、

各種の控除政策が設けられており、

『所得控除』『税額控除』の2種類があります。

 

『所得控除』には、下記の10の控除があります。

 

①社会保険料控除

・配偶者や親族などの社会保険料を負担している場合

支払った全額が控除されます。

 

 

②小規模企業共済等掛金控除

・小規模共済を支払った場合や年内に支払った掛け金等の

支払った全額が控除されます。

※iDeCoも小規模企業共済等掛金控除の対象です。

 

 

③生命保険料控除

・生命保険契約の保険料を支払った場合、特定の計算方法により計算された

生命保険料、介護医療保険料、個人年金等の合計額が控除されます。

(最大12万円が限度となります)

 

 

④地震保険料控除

・地震保険料や、旧長期損害保険料を支払った場合、特定の計算方法により

控除されます。(最大5万円が限度となります。)

 

 

⑤障害者控除

・本人や配偶者、扶養親族等が障碍者に該当する場合には特別障害や、

同居等で金額は変わりますが控除されます。

 

 

⑥寡婦(寡夫)控除

寡婦(寡夫)とは、夫または、妻と死別又は離婚した人で

一定の条件を満たす人のことを言います。

・本人が寡婦(寡夫)に該当する場合、控除があります。

※ただし、条件を満たさないと控除できないので、ご相談ください。

 

 

⑦勤労学生控除

・本人が条件を満たす勤労学生の場合は、27万円控除されます。

 

 

⑧配偶者控除・配偶者特別控除

・配偶者の所得が年間123万円以下の場合、所得金額に応じて控除されます。

※控除金額は、本人の所得や配偶者の所得によって異なります。

 

 

⑨扶養控除

・扶養親族に該当する場合、扶養親族の年齢等に応じて控除額が変わります。

 

 

⑩基礎控除

・所得税を支払っている場合、一律に38万円が所得から控除されます。

※令和2年より、基礎控除が48万円になります。

ただし、所得金額によっては、基礎控除の金額が変わったり、基礎控除自体が受けられなくなります。


いかがでしたでしょうか??

次回は『税額控除』について書いていきます。