給与所得とは??

こんにちは!

税理士法人プラスカフェです。

今回は『給与所得』について書いていきます。

 

 

 

給与所得とは・・・

役員や社員に支払う給料や賞与等の他に、雇用又はこれに類する

労働の対価のことを言います。

また、残業代や住宅手当、家族手当なども原則として給与所得

の扱いとなります。

ただし、手当でも通勤手当などは非課税となります。

 

 

 

 

給与の収入すべき時期によって年末調整に含めるかどうかや、

源泉徴収の計算が変わってきたりと問題が出てきます。

一般的に給与の場合、支給された日が収入すべき時期と考えます。

その他に、役員賞与等であれば、支給金額が具体的に決められた日など

が収入すべき日に当たります。

 

 

給与と外注費の課税について・・・

報酬が、給与か外注費かによって、会社の負担金額や、

社会保険料について大きく変わってきます。

給与は雇用規約に基づくもので給与所得、

外注費は請負契約に基づき、その収入は事業所得となります。

簡単にまとめると、一般的に、給与と外注費の違いは下記のようになります。

 

 

【給与】

源泉所得税 ・・・ 会社で徴収し、会社が納付。

社会保険料 ・・・ 何割か会社が負担し、残りを自己負担して、会社が納付。

消費税   ・・・ 不課税

 

【外注費】

源泉所得税 ・・・ 本人が確定申告する必要がある。

社会保険料 ・・・ 会社負担はなく、本人が納付する。

消費税   ・・・ 課税

 

 

給与所得の控除とは・・・

原則として個人事業者の場合、収入金額から経費を差し引きし

いて『所得金額』を計算することとなります。

そのため、同じ収入金額でも経費の金額の多少によって『所得金額』が変わります。

 

給与所得については給与や賞与等の収入金額から給与所得控除額を

差し引きした分が『所得金額』となります。

給与所得控除の金額は給与の収入金額に応じて65万円~最大で220万円です。

一定の計算で給与所得控除額を計算するため、同じ給与の収入の人は給与の『所得金額』も同じ、ということになります。

 


 

いかがでしたでしょうか??

次回もご覧ください。